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コラム
経費が外注費か給与かというのは、税務調査でも比較的よく問題になっているので、注意が必要です。
外注費であれば、消費税の控除ができるので節税にもなり、外注費で処理したい会社も多いようですね。
外注先に対しては、未払い残業代や社会保険料の会社負担などがないことも有利と考えられているからでしょう。
しかし、外注費として処理していたものを税務調査で給与であると否認されてしまうと、消費税の控除も否認されます。
また、外注費が給与に変わるため、「源泉所得税の徴収漏れ」の問題も出てきます。
源泉徴収事業者(会社、個人事業主)は、その時点で適正な金額の源泉徴収をし、税務署に納める義務があるのです。
不動産業、美容室、マッサージ師、電気工事、施工業の作業者など、過去に外注ではなく給与だと否認された例は枚挙にいとまがありません。
税法には、「外注費か、給与か」を判断する上で、100%の明確な基準がないのです。
ですから、少しでも外注費としての実態に近づけることが大切です。
そこで必要なもののひとつが「契約書」です。
消費税法基本通達では、「出来高払の給与か、外注費かの区分は、雇用契約、またはこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによる」と明記しています。
外注先と認められる要素を記載した契約書を交わすことは、最初にやるべきことなのです。
なお、契約書の整備だけでなく、実態としての運用にも十分注意してください。
例えば「社員を外注先に切り替えたが、社会保険は従来のまま会社が負担分を払っている」という状況は明らかにおかしく、税務上で否認され、追徴税が発生することになるでしょう。
これに退職が伴えば、労務上のトラブルを招くことも考えられるので、さらに注意が必要です。
給与でなく外注とすれば、消費税の税率が上がるほど節税効果はさらに大きくなるといえますが、逆に否認された場合、追徴税額も大きくなるもの。
外注費で処理することは節税対策にはなりますが、形式面でも実態面でも適切な処理をしているといえなければ、税務調査での否認のリスクがありえます。
外注費に関しては税務調査の実施が決まったタイミングからは訂正も難しいですので、間違いがないように早めに正しく処理することが重要ですね。また一方で、税務調査が来るとなってからでも、出来ることはありえます。いずれの場合も重要なのは、税務処理に強い税務の専門家に早期に相談すること。手前味噌ですが、当事務所には実績豊富な税務調査専門部隊がおり、国税・税務署のOBもスタッフとして在籍しています。「調査官の目」も熟知した「税務調査の緊急医」サービスにて、税務調査対応・対策のサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。