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コラム
税務調査によって、従業員の不正行為が発覚するというのは、わりとよくあることです。
不正と認定されてしまったら、反論できないのではと考えがちですが、争った結果、納税者が勝った例もあるので、まずは慌てずに過去の裁決事例を見てみることをお勧めします。
たとえば、ある印刷会社の従業員Dが余剰紙を搾取し、得意先に売却。
架空の会社名義で納品書、請求書、領収書を作成していたという案件があります。
Dは売却代金を現金で回収し遊興費などに使っていました。
この事実が税務調査で発覚し、会社はDに損害賠償金を請求し懲戒解雇しましたが、争点となったのは、売却収入が税務調査で否認された期間の売上だったかどうか、という点です。
この事例に対し、税務署側は、「余剰紙の管理は会社が行っていた。余剰紙はDの指示により会社から納品された。会社はDから売却代金の一部として損害賠償金を回収したといえる」などと主張。
一方、納税者側は、「この取引について会社は一切関与していない、会社が収益とするべきなのはDに対する損害賠償請求権のみ」などと主張しました。
両者の主張に対して、国税不服審判所は、納税者(会社)の主張を全面的に認め、過少申告加算税も取り消されました。
〈国税不服審判所の判断〉
この売上が会社の売上かどうかは下記を総合的に判断して決めるべきである
●取引を行った従業員の地位、権限
●取引の様態
●会社の事業内容
●取引の相手方の認識
●税務署の主張にはいずれも理由がない
●損害賠償請求権も該当期間の収益ではない
上記の事例では、会社は従業員に対し損害賠償を請求することになりますが、では、損害賠償請求権はどのタイミングで収益として計上するべきでしょうか。
「損害賠償請求権は不正行為が行われた期の収益とすべき」として、その期に計上がされていないとして否認されるケースもあります。
しかし、国税不服審判所の判断には、「不法行為が行われた期の収益に計上すべきとはいえない」と明記されています。
これは、外部に対する損害賠償請求権についても同じです。
今回は国税不服審判所の判断の事例をご紹介しましたが、税務調査の段階で税理士の交渉によって処分を免れるケースもあります。
もちろんそのためには立ち会った税理士が上記の判例や法律論を熟知していることが重要です。
当事務所には、そのような税務にプロで構成された税務調査専門部隊があります。
また、税務署の内情を知る国税・税務署のOBもスタッフ在籍し、税務調査を有利に進めることができます。
「税務調査の緊急医」サービスにてご相談を承っておりますので、税務調査が来るとなったらご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。