COLUMN

コラム

税務調査への対応策

売掛金の入金ミスは過少申告加算税の対象になる?

税務調査において、「売上計上すべき入金」を「売掛金の過入金」として処理してしまったら・・・
重加算税の対象になると思いますか?
重加算税の対象となるのは、「隠蔽、仮装が前提」です。とあるケースをご紹介しましょう。

◎売掛金の入金ミスと過少申告加算税

●納税者は製造販売業
●対象事業年度→平成11年年4月1日~平成12年3月31日
●当初の契約金額3,800万円、最終的な請求金額は4,450万円→差額の650万円は売掛金の過入金として処理された
●この650万円は、翌期に次の日程にて売上計上された
(平成12年7月30日に81万3000円/平成12年11月7日に291万3600円/平成13年3月31日に残額)
●税務調査時において、この残額部分が売上計上されていなかった
●これに関する修正申告書は提出済みだが、重加算税の対象になるかどうか争うことになった

これに対し、国税不服審判所が出した判断は次のようなものです。

●加入金による売上計上漏れが仮装、隠蔽にあたるとまではいえない
●納税者が行った処理は所得金額の増減に影響がなく、仮装しているという税務署の主張には理由が認められない
●過少申告加算税の対象となるが、重加算税ではない

このケースでは隠蔽、仮装にあたるとはいえず、過少申告加算税の対象にはなるけれど、重加算税の対象ではないという結論に達したわけですね。

◎単なる科目の間違いは仮装ではない

過少申告加算税に関する事務運営指針には、法人税の重加算税の取扱いに関するものもあります。

〈帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合〉
売上等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき

税務調査に立ち会い、単なる科目の間違いを仮装だとして、重加算税の指摘を受けたことは多々ありますが、実際に重加算税を課されたことはありません。
税務調査官は重加算税の対象になるものを探しますが、同様のケースに遭遇しても慌てずに、上記の裁決を提示して対抗しましょう。

またもし対応に自信がないようでしたら、税理士に立会いを依頼するのが得策です。万が一重加算税の処分が下っても、抗弁書の提出や異議申立てなど、覆るチャンスは多々ありますので、その際にも税理士が役に立ちます。しかし、そのような対応に慣れていない税理士がいることも事実。「税務調査専門」で活躍している経験豊富なスタッフが在籍した税理士事務所を見つけましょう。当事務所でも、「税務調査の緊急医」サービスにていつでもご相談を承っております。ております。税務調査に必要なのはスピードですので、気になったらお早めにご相談をしてくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。