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コラム
会社の税務を任せている税理士を変更することもときにはありますね。
ところが、前任の税理士の怠慢などによって、ある勘定科目の内訳が不明で、とりあえずそのままにせざるを得ないというケースがあります。
たとえば、前任の顧問税理士が行っていた経理処理を後任の税理士が踏襲、精査をしないまま時間が経ってしまい、重加算税が課されたという事例がありました。
売上と処理するべき金額が仮受金として処理され、長期に渡って放置されていたのです。
当然のことですが、時間の経過に伴い、仮受金の残高が増加していったわけですね。
なおこのケース、仮受金の内訳がわかる資料の提出を税理士から求められたことすらなかったという事情もありました。
これらの状況について税務署は、
「納税者は仮受金の中に売上となるべきものがあると認識しながら、適正な経理処理を行わずに放置していたこと」
「これに関する台帳を税理士に提出しなかったこと」
を根拠に、隠蔽、仮装、さらに所得を過少に申告する意図を外部からもうかがえる行動と特定し、重加算税を課す処分を下しました。
税理士の不手際が原因で、売上が仮受金として処理され、長く放置されていたため、重加算税を課されたという上記の事例。納税者が税務署と争った結果、国税不服審判所は、次のような裁決を出しました。
〈国政不服審判所の判断〉
●納税者は仮受金が増加している認識はあったものの、納税者と税理士の間での認識の相違、意思疎通の欠如などにより、具体的な要因を解明することなく、正当な経理処理を行わないまま放置されていた
●仮受金の一部を売上に振り替える処理を行っているものの、これは仮受金の増加要因が解明されたからではない
●納税者、税理士が帳簿書類等について十分な検討をし、かつ、意思疎通を十分に図るなどして原因を解明し適正な経理処理をすべきであり、請求人の経理処理が適正さを欠いた処理であったことは非難させるできものである
●ただし、請求人が積極的な意思で適正な経理処理を行わず、これを放置したとは認められない
この判断により、故意の隠蔽や仮装行為とはいえないとされ、重加算税は課されないという裁決が出ました。
隠蔽、仮装をしてはいけないのはもちろんのこと、適正な経理処理もこのような事態を防ぐために不可欠です。
ただもしも上記と同様のケースで重加算税を指摘された場合は、参考にしていただければと思います。
税務処理については、プロに任せることが重要ですが、時に別のプロによるセカンドオピニオンでチェックをし、問題ないことを確認することも重要になります。
ちなみにもし税務調査が近々に迫っている中で気になることがある、という場合には、取り急ぎ税務調査に強い税理士に相談しましょう。
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※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。