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コラム
赤字の会社(無所得申告法人)に対しても税務調査はあります。
そして、隠蔽や仮装があれば、重加算税がかけられることになります。
重加算税とは、追加で納める本税に対してかかるものですから、赤字の会社では、過去からの繰越欠損金が減っても本税が発生しなければ、納付すべき重加算税も発生しません。
そこで「納付額が0円なら重加算税でもいいのでは」と考える方もいるかもしれませんが、納付額の有無を問わず、回避するべく反論しなくてはなりません。
というのも、納付すべき重加算税が0円でも、税務署側からは「この会社は隠蔽、仮装があり、0円の重加算税がかかった会社」と認識されることになるからです。
なお重加算税が課されるケースでは、単に本税×35%の余分な税金がかかるだけではなく、次のようなリスクも発生します。
①次回以降の税務調査の頻度が短くなる(可能性が高い)
②上場の審査過程にある場合、上場審査のやり直しが生ずる
③多額の延滞税の発生
①については、次回の税務調査が早くなることで、様々なコスト増につながります。社長や経理担当者が時間や労力をとられるだけではなく、税理士に立ち会ってもらえばその報酬も必要になりますね。
また②については、上場の審査を一からやり直す羽目になりかねません。すると、時間、費用、そして精神的にも体力的にも非常に厳しいのは明らかです。上場するための審査を踏まえて、通常よりも無理をして売上を上げるといったこともあるでしょうが、不正ではないと説明できない税務処理はいけません。
さらに③についてですが、例えば3年前の所得隠しに対する重加算税が発生したという場合、本税の全額を納付するだけでなく、その3年間に延滞した分の延滞税を支払い、その上に重加算税も払うということになります。
資金が潤沢にあればまだしも、もしもわずかな現金しかないとなれば、倒産するしかないという可能性もありえます。
これらのリスクも踏まえていただき、重加算税が課される事態はとにかく回避するようにしましょう。
なお、税務調査の結果として重加算税が課されたとしても、争って納税者が勝つ事例は多くあります。不正がないことを適切に反論するための準備と、調査への的確な対応が大切なのです。
適切な準備・対応ができるかご不安に感じるようでしたら、当事務所の「税務調査の緊急医」にご相談ください。税務調査を長年行ってきた国税・税務署OBが、税務調査の専門チームを組んで、サポートさせていただきます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。