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税務調査への対応策

税務調査で交渉すべきこと②否認の指摘に根拠があるか?

今回も税務調査で交渉すべきポイントをご紹介します。

◎根拠なき否認は鵜呑みにしない

税務調査官が否認をする場合、根拠が必要なことは当然ですし、納税者も根拠がないままに否認されることはないと思うのが普通ですね。
しかし、実際には完全なる根拠がないケースもあるということをご存知でしょうか。

たとえば、会社における交際費を取り上げてみましょう。
ある税務調査の現場で、「同業者に比べて交際費が多すぎる」という指摘がありました。
税務調査官からは、半分だけ否認するという提案があり、税理士も修正申告を勧めたため、後日、社長は修正申告を行いました。

ここで問題なのは、「交際費が同業他社に比べて多いから否認」という点です。
これは間違いといえます。交際費が多いかどうかではなく、その交際費が事業を行う上で必要なものかどうか(個人的に負担するべきものかどうか)で判断すべきです。
税務調査官の立場に立ってみると、たとえ根拠がなくても、納税者が納得し修正申告をするのは自由ですから、納税者自らが非を認めて修正申告をしてくれればそれに越したことはない、というスタンスなのですね。

◎否認の根拠は「税法」「通達」で示してもらう

このケースに対応するには、税務調査官に否認するといわれたら、「税法もしくは通達で否認の根拠を示してほしい」旨を主張しましょう。
ここで重要なのは、法令または通達です。

税務調査官が否認の根拠として、国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例のプリントアウトをもってきたという事例もありますが、それは否認の根拠にはなりません。
国税庁のホームページの質疑応答事例には、必ず次のような注記が記載されています。

「〈注記〉
この質疑応答事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。」

ちなみに質疑応答事例のプリントアウトを根拠に示されたケースでは、否認されずに終わっています。

また、税務調査官が否認の根拠として法令ではなく、通達を提示してきた場合は、この内容について争われ納税者が勝つこともあります。

通達は法令を補完するためのもの。通達が社会の現況や否認される会社の状況に合っている場合は、通達も否認の根拠になり得ます。
逆に、会社の状況と通達が前提にしている状況が違ったり、通達ができた当時と社会の状況が変わっている場合は、通達を否認の根拠とされたとしても、納税者が勝てる可能性が高いというわけです。

なお、否認の根拠の是非を問うには、法令・通達に精通していることが重要とはいえそれは一朝一夕にはできませんね。
そこで、本当に精通している、税務調査対策の経験豊富な、税理士とともに事に当たってください。

当事務所の「税務調査の緊急医」サービスには、「税務調査専門」のチームがあります。
月5件以上の豊富な税務調査経験により、不要な追加徴税から守るべくサポートしております。
また、国税・税務署のOBもおりますので、税務調査官がどのような点を指摘してくるのか、どの項目を否認に持っていこうとするのかなども熟知しています。
顧問税理士がいる方でもご相談を承っておりますので、お悩みでしたらお気軽にご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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