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コラム
重加算税は、隠蔽、仮装があったと認められた場合にかかるものです。
ただし、これには絶対に満たさなければならない「前提条件」があります。
【重加算税を定めた法律(国税通則法68条)】
過少申告税の対象になる場合で、隠蔽、仮装があった場合は重加算税を課する。
つまり、過少申告加算税の対象にならなければ、重加算税はかからないということですね。
【過少申告加算税を定めた法律(国税通則法65条)】
税務調査があり、否認されることを予感して、修正申告書が提出された場合は過少申告加算税の対象になる。
ここでのポイントは、「否認されることを予感しないで」修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税の対象にはならないということです。
したがって、否認される前に修正申告書を提出した場合、否認されることを予感していたかどうかが分かれ目になります。
否認されることを予感しないで提出した修正申告は、過少申告加算税の範疇外で行われた行為ということになるのです。
そして更なるポイントがあります。税務署には、「税務調査を行う日時を連絡した段階で修正申告書が提出された場合、原則として「否認されることを予感して」提出された修正申告書に該当しない」とする事務運営指針があるのです。
そのため、税務調査の連絡があった時点で多額のミスや重大なミスがわかっている場合には、調査の連絡を受けた時点でその部分に関して修正申告書を提出してしまうことが重要です。
まとめると次のようになります。
●税務調査があり、否認されることが「客観的に相当程度の確実性をもった後」に修正申告書を提出したら、過少申告加算税の対象になる
●その前に自ら提出した修正申告書は過少申告加算税の対象にならない
過少申告加算税の範疇に入らなければ、100%重加算税の対象にはならない。これはとても重要です。
過少申告加算税だけでも多額になるミスがある場合、重加算税がかかる可能性が高いミスがある場合は、「まずその部分だけは税務調査前に」修正申告するようにしましょう。
また、税務調査の途中でも、税務調査官から具体的な指摘を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税、重加算税を回避できるので、留意してくださいね。
税務調査対応に必要なのは1にも2にもスピードです。
調査前に修正申告書を出すにしても、調査中に出すにしても、自社の会計について争点となりそうなポイントを出来る限り早く洗い出し、対応を考えることが重要になります。
そしてこれは、税務調査の肝(よく争点になる場所)を熟知した税務の専門家がいてこそできること。
当事務所には、そのような税務のプロで構成された税務処理専門チームによる、「税務調査の緊急医」サービスがあります。
顧問税理士がいらっしゃる場合にセカンドオピニオンの位置づけで相談いただくこともできますので、税務調査にお困りの際は手遅れになる前にご連絡ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。