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税務調査への対応策

税務調査の種類~「強制調査」と「任意調査」について

税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2つの調査方法があります。
これらについて、きちんと知っておくことで、調査が入ったときにも慌てずに対応することができますね。
ここでは、それぞれの調査方法についておさえておきたいと思います。

◎強制調査とは

「マルサ」で知られる国税局査察部が担当しているのが、強制調査です。
脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査です。

査察部は、納税に関する資料を押収できる権限を持っており、納税者はこの調査を拒絶できません。
強制調査により脱税行為が特定されれば検察庁に告発され、その場合には刑事事件として処理されることになります。
脱税額が1億円を超え、なおかつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案に限られているのが特徴です。

年間200件前後が強制調査の対象になっていますが、経費を不当に計上した手口が多く、近年ではタックスヘイブンや、国際取引を利用した事例も見られます。
脱税で得た資金は、現金、預貯金または有価証券や金地金として隠匿されていることが多いようです。
よほど悪質な行為をしていないかぎり、強制調査を受けることはありませんが、知識として覚えておくといいでしょう。

◎任意調査とは

もうひとつの任意調査は、強制調査のように犯罪を前提とした調査ではありません。
一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査です。
税務調査官は、税金に関する質問を納税者に行うことができる「質問検査権」を有しているため、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることはできません。

また、任意調査が実施された場合には、納税者またはその担当税理士あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知があるのが一般的です。
ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前予告なく抜き打ちで調査することも認められています。
とはいえ、事前の連絡がなかったというだけで、法的には普通の税務調査と変わりません。

なお、通知があった日程については、都合が悪ければ変更することもできます。
また、事前連絡なしに突然調査官がやってきた場合でも、すぐに調査を受けずに、日程調整をするという選択もできますから、慌てずに顧問税理士などに相談するとよいでしょう。

ちなみに、顧問税理士の方が税務調査に強ければ、税務調査への準備も立会い対応もぬかりないでしょうから、特に問題なく税務調査を終えられるはずです。
しかし、世の中の全ての税理士が税務調査に強いわけではありません。

税務調査対応に大事なのは、とにかく豊富な税務調査経験です。調査官という人と対峙するわけですからね。
当事務所の「税務調査の緊急医」サービスでも、経験豊かな人材、国税・税務署OBにより構成した税務調査対応専門チームが、お客様を不要な追徴課税から守らせていただいています。
顧問税理士がいる方でもご相談を承っておりますので、突然の税務調査にお困りでしたらぜひ一度ご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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