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コラム
税務署から、仕掛品について指摘を受ける場合があります。
仕掛品とは、製造途中の在庫のことをいい、経費にすることはできません。
たとえば、製造業なら「製造原価報告書」、建設業であれば「完成工事原価報告書」を作成する過程で、材料費や人件費、その他の経費を計算し、仕掛品を計上することになります。
ただ、こうした業種以外では、報告書のようなものを作成していないのが一般的です。
期末の時点で未完了の仕事に関連する人件費などを、今期の経費にしていて、仕掛品として計上してしまい、仕掛品としては計上していない場合もありますが、これが税務署から指摘を受けることがあるのですね。
これに関して、法人税基本通達の条文をご紹介しておきましょう。
〈技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額〉
設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を、益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち、次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
①固定費の性質を有する費用
(固定費=作業量の増減にかかわらず、変化しない費用)
②変動費の性質を有する費用のうち、一般管理費に類するもので、その額が多額でないもの、および相手方から収受する仕度金、着手金などに係るもの
(変動費=作業量の増減に応じて増減する費用)
つまり、簡単にいえば、法人の「固定費」と「多額でない変動費」については、基本的に今期の経費としてよいということになります。
通達には、
●人件費は固定費と変動費に分けてよい
●固定費は経費で可
●変動費は、「多額でない」ならば経費で可
としていますから、もし、税務調査で経費か仕掛品かが問題になったときには、これらを提示して「経費でいいですよね」と反論してください。
またたとえば人件費については、経費か仕掛品かにより、大きく違ってくることがあるので、この考え方を知っておくことが重要になります。
そもそも税務調査で調査官の言うことは、絶対ではありません。
人件費の話だけに限らず、不当だと感じたら、法的な根拠に基づいて反論してもいいのです。
そのためには豊富な経験と知識が必要ですが、一個人や企業ではなかなかに難しいもの。
そんなときこそ、顧問税理士などの税務の専門家を頼ってくださいね。
当税理士事務所も数多の税務調査経験を持つ税務調査専門部隊や、実際に税務調査を行っていた国税・税務署のOBのスタッフが在籍しています。
「税務調査の緊急医」サービスにてご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。