COLUMN

コラム

税務調査対応の基礎知識

課税処分への対応。税に関するペナルティ(後編)

申告納税制度をとる国税では、法定申告期限内における正確な納税の確保をとても重要な位置づとしています。
そのため修正申告・期限後申告・期限後納付および更生・決定・納税告知による増差税額があった場合、ペナルティがとられることになっているのです。
今回は前回に引き続き「税のペナルティ」とも言える加算税のうち特に重要な重加算税について紹介していきます。

◆重加算税とは

重加算税とは、過少申告加算税または不納付加算税が課される場合に、隠蔽や仮装といった行為があったと認められると課される税になります。その税率は増加の本税に対し35%の税率で追加で追徴されます。また、無申告加算税がある場合においては増加の本税に対し40%の税率で追徴されることになります。なお重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、これらの税金と併せて課せられるものではありません。しかし、一瞥してみても重いペナルティであることが分かりますね。それほど税金額が不正になる隠蔽や仮装の罪は重いのです。

◆重加算税の賦課基準に該当しない場合

次に列挙する場合で、行為が相手方との通牒(国家の意思表示を内容とする文書の類)または証憑書類等(取引に関して相手方から受領あるいは自己作成したもの)の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等ではないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等には該当しません。


 ①売上などの収入の経常を繰り延べている場合において、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認された場合
 ②経費(原価に算入される費用を含める)の繰上経常をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認された場合
 ③棚卸資産の評価換えによって過少評価をしている場合
 ④確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等または寄付金のように、損金算入について制限のある費用を単純に他の費用科目に計上している場合。

つまり、意図的な隠蔽や仮装が認められない限りは、重加算税が課されることはありません。実際に、税務署から重加算税の処分を受けたものの、国税不服審判所に申立てて戦い、重加算税の賦課は妥当ではないと判断された事例も数多く存在します。また、審判所まで行かなくても、立ち会った税理士と調査官との交渉で重加算税を免れることもあります。重加算税を免れるのに必要なのは、とにかく税務調査対応の豊富な経験と高い交渉力です。だから、税務調査があるとなれば、まずは経験豊富な税務の専門家にご相談ください。

当事務所の「税務調査の緊急医」サービスでも、税務調査対応に多くの実績を持つ税務調査専門部隊がいます。調査官の目線を持つ国税・税務署のOBもスタッフとして在籍し、税務調査を優位に進めるすべを知っています。税務上のペナルティを避けるためにも、税務調査が決まったらまずご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。