COLUMN

コラム

税務調査対応の基礎知識

課税処分への対応。税に関するペナルティ(前編)

申告納税制度をとる国税にあっては、法定申告期限内における正確な納税の確保がとても重要になってきます。そのため修正申告・期限後申告・期限後納付および更生・決定・納税告知による増差税額があった場合、ペナルティがとられることになっています。これは増差税額を標準として、各種の加算税の賦課決定がなされるのです。

今回はこちらの加算税の賦課基準(平成12年6月に税目別に公開)について、詳しくみていきましょう。

◆過少申告加算税

過少申告加算税とは、税の確定申告の際に,実際よりも少ない額を申告した際に課されるペナルティとしての税です。その額については以下のように決定します。
【修正申告の提出と更正処分の増差税額×10%】
また上記の金額が期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分の税額については、超える部分の税額の5%を加算することになっています。しかし過少申告に正当な理由があると認められる場合や、更生を予知しない修正申告の場合の税率には0%になります。

◆無申告加算税

次に無申告加算税について紹介します。これは支払うべき税額について申告期限が過ぎてから申告した場合に課せられる、ペナルティとしての税金になります。期限後の申告提出・決定処分については15%、額の累積納付税額が50万円超の部分の税額に対しては超える部分の税額に5%加算します。また決定を予知しない期限後申告の場合は税率は5%になります。申告しなかったことに正当な理由がある場合は税率は0%になります。

◆不納付加算税

次に不納付加算税について紹介します。不納付加算税とは源泉徴収により納付すべき税額を、法定納期限までに納付しない場合に課される追加課税のことを言います。
この税率は【本税×10%】です。しかし納税告知を予知せず、告知を受ける前に納付した場合には5%に軽減されます。また納付しなかったことに正当な理由があると認められる場合には0%となり、追加課税はされません。

以上が加算税の賦課決定の基準と税率になります。次回は加算税のなかでも一番重要な項目、重加算税について紹介していきますね。

ところで税務調査が実施されることになった場合、上の3つの中で迅速な対応でなくせる可能性が高いものがあります。答えは、「過少申告加算税」です。「更正を予知しない修正申告の場合」税率が0%になることから、税務調査の通達がきた後でも、実施前に申告ミスにあたるものは修正申告すれば過少申告加算税が課されないのです。ただしミスの発見のためには、専門家の協力が不可欠。特に税務調査に強い税理士による、税務調査官の目線を熟知したミスの洗い出しが重要です。当事務所には税務調査の経験が豊富なスタッフが多数在籍しており、「税務調査専門チーム」としてお客様を徹底的にサポート。実際に税務調査を行ってきた国税・税務署のOBのスタッフもおりますので、調査官の心理も知り尽くしています。「税務調査の緊急医」サービスにお気軽にご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。