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コラム
実地調査の結果がでると、国税はその調査結果の内容やそれに付随する修正申告等の勧奨、教示や教示文の交付をします。
それではいったい誰に対して行われるのか、ということについて今回は紹介していきますね。
ここでは調査対象に税務代理人がいる場合の調査結果の説明相手についてお話しします。
まず国税通則法を見てみましょう。
「実地の調査により質問検査を行った納税義務者について第74条の9(納税義務に対する事前通知等)第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該納税代理人への通知等を行うことができる」
実地調査の調査結果は原則納税者本人へ通知することになっています。しかし、納税者の同意がある場合には、納税者に通知する代わりに税務代理人に通知することができるのです。ただここで注意しておきたいのは同意の確認の方法であり、以下のいずれかにより行わなければなりません。
①電話又は臨場により納税義務者の直接同意の意思を確認する
②税務代理人から納税義務者の同意を得ている旨の申出があった場合には、同意の事実が確認できる書面を提出する。
また実地調査以外の調査の場合には、納税義務者の同意の意思を確認する方法は異なります。上記の方法が難しい場合には、税務代理人から調査結果の内容の説明を受けることについて委嘱されている旨の申立てがある場合をもって、納税義務者の代わりに税務代理人に対して調査結果の内容の説明などを行うことができます。
この点は注意しておきたいポイントですね。
以上で調査結果の通知対象に対する紹介が終わりました。
税務代理人がいる場合は事前に相談・協議をし、いったい誰が調査結果の内容などを聞くことになっているのかについて、決めておくことが望ましいでしょう。
ところで、顧問税理士の方がいれば税務代理人にもなれるため、税務調査の対応も安心ですが、そうした頼れる存在が身近にいない中で税務調査が発生した場合、対応を的確にこなして否認・課税増を防ぐために、臨時の形でも税務のプロに相談されたほうがよいでしょう。
当事務所では、国税・税務署にて長年税務調査を実施してきた国税OBが「税務調査の緊急医」として急な税務調査対応をしております。税務調査に関する不安・お悩みがあれば、ご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。