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コラム
前回は税務調査の結果に対して、国税がどのような処置をとるのかということについて紹介してきました。
今回もその続きとして調査結果とその処置のパターンを紹介していきます。
まず国税通則法に記述されている内容を引用します。
「前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し、修正申告または期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申し立てをすることができないが更生の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。」
ここでのポイントは、””当該調査の結果に関し””というところです。調査結果の説明の段階では、訂正を要求してもそれには調査官は応じないということです。あくまでも調査の結果を受けて、修正申告書を出すか否かであり、そして修正申告書を出すかどうかということに関しては納税者の判断に委ねられるのです。調査官の勧奨に応じない場合、その処分理由を受け入れるべきかどうかについては税理士のアドバイスを仰ぐのが適切でしょう。なおいったん更生の請求期限の延長で修正申告書をだした後に、法定申告期限から5年以内であれば減額(更生)の請求は可能ですが、その場合の立証責任は納税者となるので注意が必要です。
これもまず国税通則法から引用します。
「前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの通知、説明又は交付に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる」
これはここに記載されているとおりです。親子関係の関連会社がある場合には、親会社が同意することにより、法人側および税務署側の双方の税務調査に関する通知・説明の手間を減らせると考えるとよいでしょう。
これは法律全般に言えることかもしれませんが、国税通則法にはこのような細かい取り決めがたくさんあり、それらに精通していることも、税務調査をスムーズに終える上で重要なことです。税務調査が長引き大切なビジネスの時間を税務調査に多大に費やすということにならないためにも、早めに税務の専門家に相談しましょう。特に経験豊富な税理士でしたら、事前に相談すればそのノウハウで税務調査全体を有利に進めることができるはずです。
当事務所の「税務調査の緊急医」サービスもご活用くださいね。「税務調査専門」のチームを組織し、その圧倒的な経験で税務調査をサポートしております。国税・税務署のOBも在籍しており、調査官の目線も熟知してますので、税務調査を有利に進めていきます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。