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コラム
今回はこれらの様々な課税調査の体系と、それぞれの調査を受ける際のポイントを前半と後半に分けて説明していきます。
まず一般的な課税調査には6つの種類がありあます。
◆準備調査
◆呼出調査
◆実地調査
◆資格現況調査
◆反面調査
◆銀行調査
「税務署内での申告審理・資料照合による調査対象の選別等の調査」
これは納税者とは直接関係ない調査です。しかし書類の記載不備や誤りなどの簡易的なミスがある場合は、電話等で照会を行うことがあります。また重要事項の場合は実地調査対象となる場合もあるので注意が必要です。これに当たった時は、まず相手の所属官職指名を確認し、そして質問内容に対して回答を折り返すことを伝えましょう。こうすることで不審な電話にへ対応することができます。決して即答してはいけませんよ。
呼出調査とは以下のような調査を指します。
「調査官納税者に税務署出頭を求めて行う質問検査などの調査」
この場合は事前に調査目的を確認し、関係書類の整備・確認を行っておきます。そして質問検査事項に対する法人の対応案を検討し、提示すべき資料は持参します。こうすることで調査は円滑に進みます。
実地調査とは以下のような調査を指します。
「調査官が納税者の所在地(本社・支社・工場・出張所など)へ臨場して行う調査」
これは税務調査のメインに当たる調査です。この調査は通常まず1~2週間前に事前通知が行われるので、その間に準備を行っておきましょう。またこの調査は納税者の提出した法人税および消費税の申告書、源泉徴収納付書などの記載内容が税法に照らして適正・適法であるかを調査するものです。したがって調査の際に提示を要請され、指摘を受けた事項を再度見直しておくこをオススメします。(帳簿書類や記録媒体を主体にする)
ここまでが前半です。次回は後半の3つの調査について言及していきます。
なお今回ご紹介した中でも、納税者が直接やり取りをすることになる呼出調査と実地調査については、調査が来るとわかった時点での社内での事前調査・準備が非常に重要となります。
不正をしていた覚えがなくても、ちょっとした誤りが調査の結果見つかれば、追徴課税の可能性が。
しかし調査前に自社内で誤りをみつけて訂正すれば、そのような事態が回避できます。
そこで、誤りの有無や税務調査で指摘されうる箇所のチェックのために、調査が決まった時点で速やかに、税務調査の経験豊富な税理士事務所にご相談くださいね。
当事務所でも、国税OBも含むメンバーで、「税務調査の緊急医」として数多くの企業様をサポートしていますので、お役に立たせていただけます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。