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税務調査対応の基礎知識

税法の違反の種類にはどんなものがあるの?

有名人や有名法人の脱税がニュースで話題になることもしばしばあり、税に関する違反行為はいつの時代も絶えることなく続いています。
しかし、税に関する違反とは納税者であれば誰もが身近にあるものなのです。
知らず知らずのうちに税法の違反をしてしまった、という事態にならないためにも、税法とそれに対する罰則についてはよく理解しておきたいおきましょう。
今回はそんな税法に関する違反行為をまとめました。

実際にあった不正事例と罰則

まずは実際にあった不正事例を見てみましょう。いずれも不正でありながら、”発生当時”には明確な法規定がなく処罰されませんでした。

①外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていたものが10億円の運用益を全く申告しなかった。
②消費税課税事業者が、架空の無形資産(事業に係るノウハウ)を高額で仕入れたように装い、約100億円の消費税の還付を受けようとして申告書を提出していた。しかしこの不正に税務署長が気づき還付留保された。

これらの事例の発生を受けて、平成23年度の租税罰則改正により「故意の申告書不提出によるほ脱犯」および「消費税の不正受還付罪の未遂罪」が創設されました。
①のような不正事例は知らずにやってしまう可能性のある行為かも知れませんが、犯罪になる行為です。
その意味でも税に関する違反行為のなんたるかはきっちり頭に入れておきたいところですね。

税法違反の概要

ではどのようなことをすれば税法違反になってしまうのか、概要を以下に列挙していきたいと思います。

①虚偽申告・申告書不提出等による税の免脱
・不正行為を伴う過少申告・申告書不提出・受還付
・過少申告
・申告書不提出(無申告)
・源泉徴収不納付

②秩序犯
・申告書不提出
・調書の不提出等
・検査拒否等
・滞納処分妨害

③滞納

これらの税法違反行為はいずれも刑事罰の対象となる違反行為になります。
違反を犯してしまった場合は懲役または罰金といった厳しい罰が科せられることになるので、覚えておいてください。なお、常識的に考えて不正だろうと思われる行為は、罰があるか後で創設されるかするものと考え、誠実に税務処理を行うことも、重要ですね。

ところで、不正処理をしたという認識がまったくないのに、税務調査を受けて、重加算税を課すべきという指摘がなされることも往々にあるものです。この場合、適切な反論をすれば、基本的には重加算税を免れられるのですが、適切な反論をできるかどうかは、知識と経験がものを言います。

ですから、税務調査が来るとなれば、まず税務調査に関する知識・経験が豊富な専門家に相談してくださいね。当事務所でも国税・税務署OBによる「税務調査の緊急医」という単発サポートサービスを行っていますので、ご不安があればご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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