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コラム
したがって国税庁・国税局・税務署にも一定の権限が付与されています。
ここではそんな国税庁・国税局・税務署に付与された『質問検査権』について解説していきますね。
まず質問検査権とはなんでしょうか?この言葉の実態を知っている人はそう多くはいないと思います。
「質問検査権」という言葉の意味するところをご説明します。
「質問検査に応ずるか否かを相手方の自由に委ねる一方においてその拒否を処罰することとしているのは不合理であるとし、所得税法の前記規定の違憲(31条)をいう点は、前記規定に基づく質問検査に対しては相手方はこれを受忍すべき義務を一方的に負い、その履行を間接的心理的に強制されているものであってただ、相手方においてあえて質問検査を受忍しない場合にはそれ以上直接的物理的に右義務の履行を強制しえないという関係を称して一般的に「任意調査」と表現されている」
(最高裁判所第三小法廷(上告審)昭和48年7月10日昭和45年(あ)第2339号)
つまり、調査を受ける義務は納税者にはあるけど、それをたとえ拒否しても物理的な強制は行ってはいけないということです。
また、質問検査権は脱税などの犯罪を調査するものではないされています。
つまりあくまでも質問検査権は「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使命を達成するためのものであって、物理的強制行為は認められないということです。
以上のような質問検査権の法的性格から質問検査権とは以下のように言えるでしょう。
「物理的手段こそ認められていないものの、納税者の納税義務を適正に実現するために納税者に対して行使できる調査権。また納税者はこの質問検査権の行使に対して応える義務がある。」
今回は質問検査権とはそもそも何者なのかということについて解説しましたが、次回は質問検査権の調査手続きや、質問検査の対象などもっと具体的なことについて解説していきたいと思います。
なお、今回書いた「質問検査権」をまさに現場で行使してきた、税務署・国税局のOBが当事務所のスタッフにもおります。税務調査を長年担って培ってきたノウハウ・知識を、今は企業のサポートという立場で生かしています。もしも税務調査対応にお困り・お悩みがあれば、ご支援いたしますので、当事務所の「税務調査の緊急医」サービスをご活用ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。