相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
今回のテーマは宗教。
税と宗教の関係について少し紹介していきたいと思います。
まずお聞きします。ペットの葬祭業は宗教行為でしょうか?
どうでしょう。なかなか難しい問題ですね。
たしかに葬祭自体は宗教行為なのは間違いありませんが、でも商売でもある。
こんな意見の方が多いのではないでしょうか?
なかなかはっきりとこれだと答えられない質問ですよね。
そんな事情から、とあるペット葬祭業者がペットの葬祭はあくまで宗教行為はないとして、その収益性を否定したという事例が起こりました。
これまでにいくつかのところで税務調査はその外形ではなく本質が問われると述べてきましたね。
だからこそ、このペット葬祭業者には以下のような結論を下すことになりました。
ペット葬祭業については収益事業であると考えられる。
その理由は以下の通り
①ペットの葬祭業についてはその外形からは請負業である
②たとえそのペット葬祭業者への依頼者が宗教的な意味合いで、現金等の支払いをしていたとしても、それはサービスへの対価として支払われているものと見るのが妥当であり、喜捨のような性質をもつとは到底考えにくい。
③そのサービスの内容、目的、告知方法、あるいは料金の定め方などからも収益事業と考えられる
以上これらの理由からペット葬祭業については収益事業とされたわけですが、やはり複雑な問題に思われますね。
他にも宗教法人で言えば、不動産貸付業・駐車場業なども収益事業として認められた例として挙げられますが、このような問題を考える場合はやはり「本質は何か?」というところを見てこそ判断がつけられるものだと思います。
もちろん、「本質を考える」だけじゃなく、「正確な知識を入手」し、「相談できる専門家には相談する」ということも含めて行うことが大事です。
この3つを合わせて行い、慎重かつ周到にことに当たれば、うっかりミスも激減するというもの。
なお、今回のような収益事業か宗教行為かという話もしかり、最終的にミスのない万全な会計処理を行うためには、やはり客観的な外部の専門家に会計状況をチェックしてもらうのが一番の方法です。突然の税務調査があっても、普段から的確に会計処理ができているという自信が持てて、かつ税務調査対応も任せられる税務の専門家が側にいるなら、安心できるでしょう。
またもし、側にそうした専門家がいない中で税務調査が発生したという場合には、当事務所のような単発・緊急の対応を行う事務所を頼ってください。当事務所なら「税務調査の緊急医」という形で、国税・税務署OBのスタッフが、お客様の税務調査対応をご支援します。税務調査が起きたら、まずは頼れる専門家にご相談を、です。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。