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税務調査対応の基礎知識

年を跨いだ工事代金の扱いはどうなるのか?

今回は工事代金について実際に起きたトラブルをもとに、そのような事例への備えについて紹介していきたいと思います。

◆とある事例

まずC社は、火力発電所のメンテナンスの調査委託費を平成18年度(仮)に計上しました。額は仮に3億円としておきます。
さてこの経理が後の税務調査で問題になるのですが、この事例においては国税サイドは以下のような結論を下しています。
「これは平成19年度(仮)で系処理をすべきである。よってこの平成18度(仮)に計上する行為は経理操作である」
また、原子力発電所の修繕工事を含む諸々の費用約80億円(仮)を作業が完了した平成18年度(仮)に計上したものの、工事完了報告書を受領したのが平成19年度(仮)だったので、これもまた計上時期の誤りとして過少申告加算税の対象となりました。

◆注意するべきポイント

このような事例でまず気を付けるべきことはいったい何でしょうか?またこのような問題が起こった背景はそもそも何でしょうか?
この事例は年をまたいでいる複雑な事例であるから起きてしまったことなのです。
工事の完了日と工事の作業完了報告書の提出の年が違うなど、なんともやっかいなタイミングで仕事をしていたのがこの事例の問題点になります。

しかし、このようなことはどの会社にでも無論ありえること。
そこで気をつけなければならないことが「決算の際には経理担当として工事完了期などのチェック作業を行う」です。
税務調査では年末年始の収支が重点的に見られるのでこのような作業は非常に大切であり、特に上記のような大型工事になると大きな問題に発展しかねないので慎重を要します。

また期末の段階で未収になっている工事代金などについては、請負工事の完了した日の事業年度の収益として処理しなければなりません。
そのために損害賠償請求などを行使します。

今回は工事代金と年末年始という2つのキーワードをもとに実際に起こり得る事態について紹介しました。
この知識を頭の中においておけば、いざという時に役立ちますよ。

なお、税務調査によって過少申告加算税の対象と指摘されたとしても、必ずしもそれが確定するわけではありません。的確な情報を元に、調査官と適切な交渉を行えば、回避できるケースもあります。逆に調査官に言われるままだと、不要な重加算税を払うことになってしまいます。

そこで当事務所では、調査官の内情を知っている、税務調査官をしていた国税・税務署OBを擁して、「税務調査の緊急医」サービスをご提供しています。無用な追徴課税を避けるサポートを致しますので、お気軽にご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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