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税務調査対応の基礎知識

ゴルフ会員権と税に関する情報(3)

税務調査に関する噂や話題で絶えないのがゴルフクラブの入会金や会員権の話ですが、前回までに続いて今回も関連する話題の中でよく疑問として上がるものをいつくか紹介したいと思います。

◆法人と代表者のゴルフ会員権の取引

ある法人Aはゴルフ会員権を保有していたが、その所有権を名義変更可能な期間中に、別の法人Bの社長(代表)に売却した。
しかしこれを譲渡した期日は、ゴルフ会員権の名義変更停止期間中だった。
さてこの場合ですが、名義変更前の段階において、譲渡損を計上することは可能なのでしょうか?


先に結論を言えば可能です。名義変更前の段階で譲渡損を計上することができます。
しかしこのケースの場合は他にもっと注意しなければならないポイントがあります。
それは売却した対象が社長であるということです。
法人と代表者との取引の場合、税務調査では特にその取引の事実があったか否かが重要視されるのです。
そのため経理担当者としては、法人と代表者の間でゴルフ会員権の取引に関する契約書や法人が所有しているゴルフ会員権台帳・会計帳簿に記録し、明確にしておかなければならないのです。

◆ゴルフ会員権の売買には消費税は課せられるのか?

有価証券を売買しても非課税のものがあります。
しかし非課税となるものの範囲があり、それには注意しなければなりません。
例えばゴルフ会員権は有価証券ですが(*)、この売買には消費税は課せられるのでしょうか?
答えとしては課せられます。ゴルフ会員権は非課税の有価証券ではないからです。

今回も税務調査において何かと問題になるゴルフクラブの入会金や会員権の話題や疑問を紹介してきました。
今回のところも本当によく税務調査で指摘されていることなので、覚えておくと大変役に立ちますよ。

また一方で、急に税務調査が入ることになった、という場合にはまず税理士に相談してくださいね。今回のようなゴルフ会員権の事例のように、名義変更のタイミングと譲渡損益の計上のタイミングはなかなかややこしいものがあります。税務調査で過失を指摘される前に、税務に詳しい専門家に調査に向けて会計状況のチェックを依頼することも重要です。

なお、手前味噌ですが当事務所では、「税務調査の緊急医」というサービスも行っております。国税・税務署OBのスタッフが、お客様の税務調査対応をご支援しますので、税務調査対応への不安があればご相談ください。

*ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権とは会員制のゴルフ場の利用権を指します。
この利用権を得れば、ビジターに比べ割安でプレーが可能となる他に、メンバー優先枠での予約も可能となったりします。
このゴルフ会員権は市場で取引され株式のように時価で売買されています。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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