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税務調査対応の基礎知識

短期売買目的で取得した株式の取り扱いについて

法人が短期売買目的で株式を取得することはよくあることですが、このような取引において注意しなければならないポイントがあります。そこで今回は短期売買目的で取得した株式の取り扱い方について、税務上の指摘をされうるよくある事例をご紹介しましょう。

◆短期売買の株式取得についてよくある問題事例

利益目的などのために株式を短期売買するケースはよく見られます。その中で、税務上の問題が起きてしまった事例は次のようなものでした。
「A社は短期売買目的で取得した株式につき、時価評価(評価減)した。しかし帳簿書類にその旨の記載ないとして、それを税務調査で否認されてしまった。」

この事例ではいったいどのようにすべきだったのでしょうか?そのことを説明するにあたってまず売買目的有価証券の定義を紹介しますね。

売買目的の有価証券とは次の①および②を指します。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事するものが短期売買目的でその取得の取引を行ったもの(専担者売買有価証券)(法令119の12①一)
②その取得の日において、短期売買目的で取得した旨を、短期売買目的以外で取得した有価証券の勘定科目とは区分した勘定科目で帳簿書類に記載することにより明らかにしたもの(①を除く)(法令119の12①一)

このことから上記の例の何が問題でいったいどうすべきだったかが分かると思います。
「短期売買目的で行う取引に専ら従事する者」ではない法人でありながら、短期売買目的で取引を行っていた有価証券について別に勘定科目を設けなかったことが問題だったのです。そしてこのように短期売買目的で取得した旨を、別の勘定科目を設けて記載していないものは否認されてしまうのです。

今回のポイントをまとめると以下のようになります。

短期売買目的で株式の取得を行った場合は、その旨を別の勘定科目を設けて記載しましょう。(但し専担者売買による場合を除く)

こちらの事例はよくあることなので、帳簿書類をつける際の注意ポイントとして覚えておいてくださいね。

もし、今年の税務調査で今回紹介したような問題に直面しそうとなれば、何はともあれ税務の専門家に相談してください。調査官に誤りを指摘されるのとその前に見つけて申告するのでは、追徴課税額に大きく差が出ます。当事務所の「税務調査の緊急医」サービスでは、国税局・税務署のOBが在籍しており、調査官の目線を熟知しております。ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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