COLUMN

コラム

税務調査対応の基礎知識

税務調査をするうえでの事前通知とは?

改正国税通則法とは

国税局や税務署がいきなりやってきて会社の書類など調査していく無予告調査は、納税者の事情を無視したものに見えますよね。
そこで平成23年に出されたのが改正国税通則法です。これにより国税局による納税者への事前通知が決定したのです。
そして事前通知によって通知すべき内容として、以下の11項目が明確になりました。

①実地調査を行う旨
②質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
③調査を行う場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
⑨調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
⑩調査開始日時又は調査開始場所に関する変更事項
⑪事前通知以外の事項について非違が疑われることになった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨

国税局はこの11項目を納税者に原則電話によって通知するようになっています。
なお②と③に関しては合理的な理由(病気やけが、親族のやむを得ない事情など)がある場合は変更を求めることができます。
そのため、事前通知が来た時点では即答せず、まず税理士と協議するなどするほうが良いです。

事前通知を要しない場合の規定

ところでこの決定によって、税務職員の証拠収集などには支障をきたすようになりました。そこで事前通知を要しない場合の規定もできています。
国税庁、国税局、税務署の過去の調査結果や保有する情報から、次のことが推測される場合については、事前通知を要しないのです。

①違法または不当な行為を用意にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難とするおそれがある
②その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

しかしこの場合も、関与税理士の立会を求めることができるので、すぐに税理士の調査立会を要請することをオススメします。
税務調査が発生した場合には、税の専門家である税理士にご相談をしてくださいね。

普段から自社の会計事情に通じている顧問税理士がいらっしゃるなら、かなり強い味方になってくれます。ただし、税理士と一口に言っても税務調査対応のうまさは様々です。税務調査に対する知識の広さ・深さと経験量の多さは、安心して任せるための大切な判断材料であり、国税・税務署で長年税務調査を実施する側を経験した方なら、間違いなく強いでしょう。
手前味噌ながら、当事務所も国税・税務署OBのスタッフとともに、お客様の税務調査対応をご支援させていただいています。「税務調査の緊急医」として、急な税務調査にも的確に対応できますので、税務調査に関する不安があればご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。