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コラム
今回は税務行政の考え方について、そして税に関するトラブルを解決する文書回答制度について解説していきます。
まず、税務行政は「租税法律主義」を基本原則として行われています。
租税法律主義とは、”国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う”、”あらたな租税の賦課、または現行の租税の変更には、法律又は法律の定める条件を守る必要がある”という原則です。
簡単に言えば、
「納税に関しては法律が唯一の基準であり、税法そのものも法律の定めた条件なくしては変更できない」というものです。
しかし、この租税法定主義にも落とし穴があります。税法に関しては様々な法律・令・規則があるのですが、この解釈が非常に難しいのです。この解釈の難しさが様々なトラブルの元になっています。納税申告の際に事前に税務相談を行って大丈夫だったにも関わらず、課税庁の職員による解釈内容の変更によって結局課税され、敗訴した事例さえもあるのです。
そんな問題を解決するべく導入されたのが 「事前照会に対する文書回答制度」 です。
少々難しいのですが簡潔に言うと、「個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対し、回答を文書により行い、かつ同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるため、その照会および回答の内容を国税庁のホームページにて公表」する制度です。
個別の取引などが税務の上ではどのような扱いになるのかという相談を持ちかければ、文書で回答が返ってくるうえ、将来同じような相談をするであろう納税者の方々のために「よくある質問と答え」をホームページに掲載してくれるという制度になります。
これによって、納税者の予見可能性(起こったこと(主に悪事)を事前に予測できたかどうか)を高めることにもつながるので、どちらが悪いのかうやむやに終わる可能性が低くなるのです。
確かに、文書が事前にホームページに載ってたら知らなかったでは済ませられないですよね。したがってこの制度は納税者、国税庁双方にとって有意義な制度と言えるでしょう。
さて、今回の話は、より具体的には税務調査対応にも関連します。税務処理を行ううえで、法的に決められたルールを理解していることは大前提として、加えて具体的な事例で問題なかったか・問題となったかを把握しておくことが必要なのです。
“世間一般として通常こうだろう・であるはず”という思い込みで税務処理を行ってしまうと、それが実は正しい税務処理でない可能性が高く、後の税務調査時に指摘されることになりえます。また一方で、税務調査を受けるという際には、問題ないとされた同様の事例を的確に把握していれば、抗弁ができるというものです。これらは、実際に税務調査を行ってきた税務署OBや、税務調査対応実績が豊富な専門家に相談いただくのが一番。
当事務所は「税務調査の緊急医」というサービスにて税務調査に関わる不安解消・対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。