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税務処理の基礎知識

税務調査対策/調査当日の対応や調査結果への対応

税務処理を担当する立場なら、税務調査の基礎は抑えておくべきです。
今回は、税務調査の当日までにどのような準備をしておけばよいのか、調査官とのやりとり、対応方法などをご紹介します。

◎調査当日までの準備、対策

会計帳簿や証拠書類は、税務調査当日までに必ず用意し、すぐに出せるようにしておきましょう。
どのような書類を何年分用意するかは、調査官や顧問税理士にあらかじめ確認しておくといいですね。
証拠資料は事前に用意しておくとともに、金庫やデスクには余計なものは入れておかないようにしましょう。

◎調査官による帳簿書類の持ち帰りは拒否できる?

税務調査中に、調査官から「帳簿などを署に持ち帰り調査したい」といわれることがありますが、調査官には持ち帰る権利はありません。
ですから、調査官の要請に応じるかどうかは、会社の判断次第ということになります。
たとえば、帳簿類を持ち帰られると業務上、支障が生じるなど、会社にとって都合の悪いことがあれば、要請を拒否することができます。

もちろん、持ち帰られても困ることがない場合には、認めてもかまいません。
むしろ要請に応じることによって、調査を早めに終了させることができるかもしれません。
もし、調査官に帳簿類を渡すときは、必ず預り証をもらうことを忘れないようにしてください。
調査官にどのような書類を渡したかがわからなくなったり、預けたものが回収できないなどのトラブルのないよう、十分注意してくださいね。

◎税務署の更正処分に納得できないとき

税務調査後、更正処分の通知を受け取ったが、内容について納得できない、不服があるというときは、異議申立てを行うことができます。
異議申立ては、更正処分をした行政庁(税務署、または国税局)に対し、処分の通知を受けた日から2カ月以内に、申立書を作成し、必要種類を添付して提出します。

異議申立てがあると、税務署などはその内容を審理して決定を下します。
異議申立てが棄却されたときなど、異議申立ての決定になお不服がある場合は、「国税不服審判所長」に対して審査請求をすることができます。
国税不服審判所では、提出された審査請求書の内容を審理し、裁決しますが、裁決の結果については、審査請求人と原処分庁(税務署または国税局)に裁決の理由を付記した裁決書が送付されることになっています。
なお、審査の裁決にも、なお不服がある場合は、訴訟を行う方法もあります。

大切なことは、調査中、調査後の決定処分に納得できないときには、言いなりにならずに、顧問税理士と相談しながら、適切な対応をとるということですね。

なお、国税不服裁判所のホームページがあり、こちらには過去の裁決が多数載っています。見てみるとわかるのですが、処分を不服として訴訟に発展するケースは決して珍しくありません。納税者側の主張が通ったケースも数多くあります。しかし主張を通すためには、的確な資料や反論を準備して臨むことが不可欠です。また、そもそも税務調査が来るとなった時点で、不備を見つけて訂正したり、指摘されそうな税務処理に関する対応を予め決めておくことが、無駄な労力を省くために重要になります。

当事務所は、「税務調査の緊急医」サービスとして、税務調査の専門チームを組んで、豊富な実績と共に税務調査のサポートを行っています。税務調査に関するご不安があればご相談ください。既に顧問税理士がいらっしゃる場合にも、セカンドオピニオンとしても対応させていただけます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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