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コラム
税務処理を担当する立場なら、税務調査の基礎は抑えておくべきです。
ところで、赤字でも税務調査はあるものなのでしょうか。
また、税務調査で反面調査という言葉を耳にすることがあると思いますが、これはどのような調査で、どのような目的で行われるのでしょうか。
今回は、この2つのテーマを取り上げて説明していきたいと思います。
税務調査は、所得の申告漏れを発見し、税金を追徴することを目的として行われるのですが、赤字会社では、申告漏れがあっても税金の追徴はほぼ期待できません。
したがって、赤字会社の場合、税務調査はこないと考えがちですね。
しかし、税務当局にとっては、赤字か黒字かという区別はしませんので、申告漏れが想定されれば赤字会社であっても、税務調査は行われます。
実際、当初申告では赤字だったが、調査したら黒字だったという例も17%もあったそうです。
赤字会社といえども、税務署が所得隠しの事実をつかめば、必ず調査が入るということですね。
その他、役員・会社間の取引、使途秘匿金の有無、源泉所得税の徴収、消費税の計算など、赤字・黒字に関係ない項目が調査の対象となるので、赤字会社だから調査はこないと安心はできないということです。
反面調査とは、調査の対象となる納税者の取引先や取引銀行を調査することにより、証拠としての裏付けを取ることをいいます。
取引先に対する反面調査としては、得意先、仕入先、経費の支払先に対するものがあります。
請求書、領収書などで調査が終わるわけではなく、取引先が実際にあるかどうかまで、きっちりと調査されます。
銀行に対する反面調査では、役員などの個人口座を調べることが多いので、個人口座の管理には注意が必要です。
反面調査は常に行われるわけではなく、本人に対する調査だけでは証拠が不十分だったり、領収書や請求書に不明、または不審な点があるときなどに行われます。
また、本人調査を行う前に実施されるケース、本人の調査中に行われるケースもあります。
反面調査をすることによって、調査官は強力な証拠を入手することができるというわけですね。
ただしもちろん、不正をしている意識がまったくない過失による会計処理のミスであれば、調査官が反面調査で不正らしき証拠を得たとしても、しっかり適切に抗弁したいですよね。処分が示された後でも異議申立てはできますし、税務調査後でも調査官との交渉によって処分内容が変わることもあります。どちらの場合でも、肝になるのは税務調査対応の経験が多い税務のプロフェッショナルを味方にし、相談すること。当事務所では「税務調査の緊急医」サービスで「税務調査専門」部隊が徹底的にサポートします。税務調査が実施された後でのご相談も承っております。ぜひ一度ご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。