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コラム
税務処理を担当する立場なら、税務調査の基礎は抑えておくべきです。
そこで今回は、税務調査の拒否が可能なのか、また調査の頻度はどの程度なのか、をご紹介します。
強制調査は、納税者の承諾があってもなくても、国税犯則取締法にもとづいて強制的に行われるもので、査察と呼ばれています。
いわゆるマルサですね。
これは脱税犯を刑事訴追するための調査で、裁判官の捜索、差押えの許可状によって強制的に行われます。
これは一般の任意調査と違い、計画的で悪質な脱税犯に対して行われるものなので、通常の調査ではこのようなことはありません。
一方、任意調査は、法人税などの税法上の質問検査権にもとづき、納税者の同意を得て行われるものです。
原則として調査を拒否されれば、調査の強行はできないことになっています。
ただし、納税者の同意を得て行われる、調査の強制はできないとはいっても、調査そのものを断ったり、やめさせることはできません。
任意調査では、調査の打診を受けた日の都合が悪ければ断ることができますが、日程を変えて調査を受けなければならないので、覚えておきましょう。
税務調査は、会社もしくは顧問税理士に、あらかじめ日時、場所を通知して行われるのが原則です。
とはいえ、ときには事前通知なしの抜き打ち調査が行われる場合もあります。
たとえば、現金取引を行っている飲食業、小売店などでは、抜き打ち調査も少なくないようですね。
というのも、現金商売だと簡単に売上を隠すことができるからです。
これに対し、売上関係の証拠書類が残る製造業など一般業種では、抜き打ち調査はまずないといってよいでしょう。
もし、抜き打ち調査があった場合、原則として断ることはできませんが、次のような正当な理由があれば拒否することができます。
①納税者が調査官に対して身分証明書の提示を求めたにもかかわらず、調査官がこれに応じなかった場合。
もし、抜き打ち調査があったときは、まず調査官の身分証明書の提示を求め、しっかりチェックしましょう。
なかには、税務署を騙って、企業秘密を盗んだり、物を売りつけようとするといったケースもあるので、十分注意してくださいね。
②納税者の権利が不当に侵害された場合。
たとえば抜き打ち調査によって営業活動が停滞する、得意先からの信用を失くしてしまう、私生活の平穏が著しく害されるような場合が、これにあたります。
これらの事情を調査官に説明し、納得してもらえば、抜き打ち調査を拒否することは可能です。
なお、抜き打ち調査が実施されても、日々の会計処理を正しくできている自身があれば怖くはないかもしれません。しかし、調査官もプロですので、様々な専門的な質問をされますし、自覚していなかった不備やミスが発覚することも往々にあります。ですので、抜き打ち調査が来た時点ですぐに信頼できる税務の専門家にご相談ください。
顧問税理士がいればその方に相談するのが第一ですが、もしも税務調査経験が少ない方であれば、経験豊富で「税務調査に強い」専門家へセカンドオピニオンとしてでも相談されることをおすすめします。税務調査は迅速かつ的確に対応することが重要であり、経験の量が対応結果に大きく影響するのです。当事務所でも実績豊富な税務調査専門のチームを設けていますので、税務調査に関する不安が少しでもあれば、「税務調査の緊急医」までお気軽にご相談くださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。