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税務処理の基礎知識

収入印紙税額~消費税抜きか、消費税込みかの判断

印紙税の金額は、契約書の記載金額によって決まるのですが、その金額は、消費税抜きか込みか、判断に迷うところではないでしょうか。
今回は、記載金額と消費税について、確認しておきましょう。

◎印紙税額と消費税について

印紙税は、契約書や受取書などの課税文書に対して課税されます。
この記載金額は、原則としてその文書に記載されている金額で、課税事項について直接証明の目的となっている金額をさすとされています。
そこで、契約書などに消費税および地方消費税が記載されている場合、その記載金額は消費税を含む額か、消費税を抜いた額になるのかが問題となる点です。

消費税を含めた額になるのか、抜いた額になるのかは、消費税および地方消費税の記載方法によって異なることになります。

契約書や領収書に、消費税および地方消費税の金額が明確に分けて書いてある場合は、消費税および地方消費税の金額は記載金額に含まれません。
逆に、区分して記載されていない場合には、消費税および地方消費税は、記載金額に含まれることになります。

◎消費税および地方消費税が記載金額に含まれない文書とは

以下の文書に、消費税および地方消費税の金額が区分記載されている場合、消費税は記載金額に含めないものとされています。

①不動産の譲渡等に関する契約書
②請負に関する契約書
③金銭または有価証券の受取書

なお、消費税および地方消費税の金額が区分記載されているというのは、その取引にあたって課される消費税および地方消費税の、具体的な金額が記載されていることをいいます。

以下に例を示してみましょう。

①消費税等が区分記載されている請負契約書
例1)
請負金額 1000万円
消費税等 50万円
合計額  1050万円
例2)
請負金額 1050万円(消費税等50万円を含む)

②消費税等が区分記載されていない請負契約書
例3)
請負金額 1050万円(消費税および地方消費税を含む)
例4)
請負金額 1050万円(消費税等5%を含む)

例1、例2では、消費税等の50万円は記載金額に含まれないので、請負契約書の記載金額は1000万円となり、印紙税の額は1万円になります。
また、例3、例4の場合、消費税等の50万円は記載金額に含まれるので、請負契約書の記載金額は1050万円となり、印紙税の額は1万5000円となります。

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※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。