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コラム
社長の親族が結婚したので祝金を贈る、といったことも比較的よくある事例ですね。
披露宴のため帰郷する社長の交通費も会社が負担することがあるでしょう。
では、これらの費用は福利厚生費として扱われるのかどうか、気になるところですね。
今回は、役員の親族へのお祝い金や、役員への病気見舞金について取り上げます。
役員や従業員、またはその親族へのお祝い金など、一定の基準にしたがって支出する費用は、福利厚生費として扱って構いません。
ただし、役員に対して支払われたものについては、若干判断が厳しくなり、従業員と著しく差がある場合などは、役員賞与とみなされることもあるので、注意が必要です。
会社が役員の親族に贈った祝金、電報などの費用は、世間一般的に相当と認められる金額であれば、福利厚生費にできます。
しかし、社長の帰郷の際の交通費となると、少し話が違ってきます。
社長が帰郷するのは会社の代表としてではないので、交通費については社長個人が負担するべきものと考えられるからです。
つまり、会社が負担した交通費の金額は、社長の給与(賞与)として取り扱われることになるわけですね。
会社が役員に対して支払った入院(病気)見舞金は、社会通念上相当な額であれば、福利厚生費として処理することができます。
そこで問題になるのが、社会通念上の相当額とは、どのくらいの金額なのか。
たとえば、社長が入院保険に加入していて、会社の口座に入院給付金が入金された場合、その入院給付金がそのまま社長への見舞金として相当な額であると認められるわけではありません。
また、会社の規定通りの金額であっても、あまりに高額な場合は相当な額とはみなされず、会社の経費として認めてもらえない場合もあるのです。
過去の国税不服審判所の事例をみると、役員に対する病気見舞金の額は、1回の入院につき5万円が妥当という判断が出ています。
これをふまえて、5万円という金額を基準に規定を定めておくとよいでしょう。
なお、会社で入院給付金を受け取った場合は、雑収入として課税されることになります。
また、入院見舞金の支払いを受けた役員の所得税については、非課税となるので覚えておきたいですね。
さて、このように慶弔見舞金に関しては基準はあれど、税法上で明確には上限が定められていません。そのため、税務調査が起きた際には福利厚生費の中に現物給与にあたるものがないかチェックされることも多いものです。明確な上限がないということは、調査官の判断に任せられている部分が多いということ。もし今年度支給した慶弔見舞金の扱いに不安がある中で税務調査が来たとなれば、調査官経験の豊富な税務署OBがいる税理士事務所にご相談されるのが一番です。当事務所も国税・税務署OBを擁して、「税務調査の緊急医」というサービスを行っています。税務調査専門チームがしっかりサポートさせていただきます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。