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コラム
従業員への福利厚生というと、たとえば子どもが生まれた、結婚した、身内に不幸があったなどの慶弔費をはじめ、小さな会社では昼食費を支給するといった例もありますね。
接客業などでは制服を支給する会社も多いと思いますが、現場に出ない役員や社長のスーツはどう扱うのかといった疑問もあるでしょう。
そこで今回は、従業員へのさまざまな支給の取扱について取り上げてみます。
会社が従業員や役員、その親族のお祝いごとや不幸に際し、一定の基準(会社ごとに定めた慶弔規定)にしたがって支給する費用は、交際費ではなく福利厚生費とされます。
とはいっても、慶弔規定がなくても、全従業員を対象として、その支給額が社会通念上相当な額であれば、福利厚生として問題ありません。
しかし、相手が社外の役員や従業員であれば、福利厚生費ではなく交際費とされます。
慶弔費については、領収書をとることができないので、日付、相手先、事由、金額などを管理帳に記載しておき、証拠となる案内状や通知などを保管しておくとよいでしょう。
役員や従業員の食事代を会社が全額負担した場合、現物給与として、食事代分も給与に加算し、源泉徴収することになっています。
ここで、次の条件を満たすものは給与としては課税されないものとされています。
①役員や従業員から昼食代として半額以上を徴収している
②会社負担分が1カ月当たり3500円(税別)以下である
なお、現金で食事代の補助をする場合は、補助する全額が給与として課税されますので注意してくださいね。
ちなみに、残業や宿直など通常の勤務時間外の勤務の際に支給する食事は、無料で支給しても課税しなくてよいことになっています。
店員やドアマン、ガードマンなど、職務、職種により、制服を着用することが必要な場合については、支給する制服については所得税の対象となる現物給与にはされず、福利厚生費として処理することができます。
しかし、スーツなど、勤務場所以外でも着用できるものであれば、現物給与として課税の対象になってしまいます。
実際に、仕事以外で着用していないとしても、証明するのは難しいことが多いですね。
つまり、勤務場所でのみ着用するものであれば福利厚生費、それ以外でも着用できるものは現物給与となるわけです。
さて、今回扱った慶弔費・食事代・制服の費用のお話は、どのような会社でも発生しうるので、役立てていただける方も多いかもしれません。もし上記の内容をよく知らなかった、勘違いしていたという場合には、税務処理上の漏れやミスが起きている可能性があるので、よくよくご確認くださいね。
また、どうも誤った処理をしてきていた、しかも税務調査が来るようだ・・・という場合には、税務の専門家へ急ぎご相談ください。税務処理はルールがありますが、ルールの適用は実態に即したケースバイケースですので、税務調査の対応実績が豊富な税理士事務所なら、特に役に立つことでしょう。なお手前味噌ですが、当事務所では国税・税務署OBによる「税務調査の緊急医」というサポートサービスも行っておりますので、こちらもご活用いただけると幸いです。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。