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コラム
「消費税」は職業、年齢を問わず関わるとても身近な税金です。しかし事業を始めたての人や、これから事業を始める人の中には、意外なその納付方法の難しさに驚く方も少なくありません。
消費税の納税義務者である事業者が納める消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。基本となる計算方法は「原則課税方式」ですが、決められた期間における課税売上高が5,000万円を超えない事業者は「簡易課税方式」を選択することが可能です。
消費税の計算の際に必要な細かい情報・書類の整理の必要性が薄まる簡易課税方式は、納税実務負担の軽減が期待できるだけでなく、場合によっては原則課税方式で計算するよりも申告額が小さくなることもあり、節税効果を受けられる場合もあります。一見、いいことだらけに見える「簡易課税方式」ですが、もちろんメリットだけでなくデメリットも。今回は簡易課税制度について解説いたします。
簡易課税制度とは消費税の納付額の計算を「事業区分」と「みなし仕入れ率」という2つのルールのもとで簡易にする制度です。つまり、事業者の業種と、その業種ごとに定められた割合をもとに、消費税の納付額が算定されます。簡易課税制度を適用するときの事業区分および、みなし仕入率は次の通りです。
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農林漁業(食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第4種事業 60% 第1, 2, 3, 5, 6事業以外の事業
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)
第6種事業 40% 不動産業
わかりづらい部分もあるかもしれませんが、簡易課税制度の事業区分がYES、NOで答えるだけでわかるフローチャートが国税庁のWebサイトで公開されています。
簡易課税制度のメリット、デメリットをご紹介します。
■メリット
□事務負担を軽減できる場合がある
最大のメリットは、原則課税方式に比べて事務作業が大幅に軽減されることです。
簡易課税方式では、受け取った消費税に対してみなし仕入れ率を適用し、おおよその金額を計算することができます。そのため、土地の譲渡・貸付、住宅の貸付、商品券・プリペイドカード・切手・印紙の譲渡、授業料・入学金・行政手数料・埋葬料といった原則課税方式では除外して計算する必要があった非課税取引を考慮せずに計算することが可能です。
□税負担が軽減できる場合がある
原則課税方式では「支出にかかる消費税」、簡易課税方式では「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」で納付する消費税が計算されます。そのため、
支出にかかる消費税 < 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
が成り立つケースでは、簡易課税方式を選択することにより節税につながります。
■デメリット
□かえって事務的負担が増加する場合がある
複数の業種を取り扱う事業者の場合、課税売上を区分していなければ、一番低い事業区分のみなし仕入れ率が適用されてしまいます。そのため、取り扱う業種が多いとかえって煩雑になり、事務的負担が増加してしまうことがあります。
□税負担が増加する場合がある
先述した関係式が逆転する場合は、かえって納付する消費税が多くなります。すなわち、
支出にかかる消費税 < 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
が成り立つケースでは、納付する消費税が多くなってしまいます。
簡易課税制度は事務負担と税負担の軽減が見込める制度です。しかしながら、事業者によっては、かえって事務負担か税負担が大きくなる可能性があります。また、2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が実施される予定です。
インボイス制度についてはこちら
身近な税金とは言え消費税周りは複雑化しつつあります。税務のことに関しては、税務のプロである税理士を頼りましょう。