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コラム
今回は、自宅を会社の事務所にした場合の、家賃や水道光熱費の扱いについて取り上げてみます。
個人の自宅の一部を会社の事業のために使用しているのであれば、事務所などの賃借料として家賃を支払い、会社の経費にすることができます。
そのためには、貸主、借主との間で賃貸借契約を結ぶ必要がありますが、社長と会社が賃貸借契約を結ぶとなると、契約書の作成が後回しになって、つい忘れてしまうこともありますよね。
でも、賃貸借契約書は、必ず作成しておくようにしてください。
家賃の設定ですが、世間一般の相場水準を参考にしましょう。
家賃相場は場所によって違うので、地元エリアの不動産会社や情報誌などで調べるといいですね。
実際に払う家賃は、床面積などに応じて、事業に使用している割合を求め、合理的に算出してください。
会社が家賃を払えば経費になり、確かに会社の税金は減ることになりますが、会社が社長に家賃を払うということは、社長が家賃収入を得ることになります。
その結果、不動産所得となり、確定申告をしなければなりません。
その収入は、金額によっては所得税、住民税など個人の税金の負担が増えることにもいなりかねないので、その点は考慮しておくべきですね。
ところで、会社と自宅が一緒になっている商店経営などの場合、電気、水道、ガス、電話などは、会社負担と個人負担分がありますが、負担区分はどのようにすればよいでしょうか。
電気、水道、ガスなどはメーターを別々に設置する、電話なら個人名義と会社名義の2本にするなどして、会社使用分は会社の経費とし、個人としての使用分は個人負担として処理するのがいちばんよい方法でしょう。
しかし、個人名義と会社名義に区分できない場合には、合理的な基準で按分する必要があります。
按分の方法としては、主に次のようなものが考えられます。
●一日を仕事の時間とプライベートな時間とで、分けて按分する
●建物を仕事スペースと個人使用のスペースで按分する
●仕事を1/3、個人を2/3で按分する
●数カ月の使用料を調べて按分する
●蛇口の数や設置数で按分する
これらは一例ですので、会社の状況に応じて合理的な基準であれば、その他の方法でも問題はありません。
税務調査の際、その基準をきちんと説明できるようにしておけば安心ですね。
ただし税務調査官もプロですから、付け焼刃の税務知識では太刀打ちできないことも多々あります。その際に傍にいると安心なのが税務のスペシャリスト。しかも、税務調査となれば圧倒的に経験の差によって対応が違いますので、できるだけ経験豊富な税理士を探されることをおすすめします。当事務所には、国税・税務署OBが在籍。税務調査官としても経験豊富で、調査官の目線を熟知しております。突然の税務調査の知らせにお困りでしたら、ぜひ一度当事務所の「税務調査の緊急医」サービスにご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。