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コラム
同族会社には、「同族会社の行為計算の否認」という規定が適用されるケースがあります。
「同族会社の場合、税金の負担が不当に減少している行為は、法律に具体的規定がなくても否認できる」と規定されているのです。
日本の中小企業の多くは同族会社ですから、この規定は見過ごせないもの。
これに該当した場合は、十分注意を払って対応することが大切です。
同族会社では、「社長の不動産を会社が借りている」など、役員個人とお金のやりとりをしている場合が多々あります。
たとえば、「法人」の税務調査が行われ、「同族会社の行為計算の否認」を根拠に、「この賃料は相場より高いのでもっと低くするべきである」と否認された場合で考えてみましょう。
税務調査官は、法人税の修正申告書を提出するようにいってきますが、通常、この段階で安易に修正申告書を提出しないようにしてください。
というのも、「同族会社の行為計算の否認」は、修正申告が前提ではなく、「税務署長が税額を決めること(更正、あるいは決定)が前提」という法律だからです。
ここで注目していただきたいポイントは、修正申告を安易に出すのはおすすめできませんが、意図的に出す必要がある場合もあるということです。
なぜなら、「同族会社の行為計算の否認」が適用された場合、法人税は増えるが所得税は減るということが起こりえるからなのです。
たとえば「社長に払う不動産賃料が高い」と否認された場合、適正な賃料で計算し直すと「法人税は増えるけれど、社長個人の所得税は減る」ということになります。
その場合、社長個人の所得税が減ることを税務調査官に確認した上で、修正申告を提出することも出てきます。
とくに法人の所轄税務署と個人の所轄税務署が違う場合ですね。
ですから、同じ税務署内の別の部門(法人税部門、個人課税部門)、同じ国税局の別の税務署などの間で、「法人税は増えるが個人の所得税は減る」ことを交渉しておく必要があります。
このケースのように、修正申告書を提出しても会社は必要最低限のリスクで済み社長個人は税金が減る場合なら、加算税が発生しても仕方ないと考えることもできるかもしれませんね。
ただ、修正申告をするかしないかの最終判断は、顧問税理士などの税務の専門家にご相談されてからがよいでしょう。
特に、税務署の考え方やそのときどきの調査の傾向など、税務調査をする側の考え方と最新の税務処理に精通した専門家に相談してこそ、むやみな加算税の発生を避けられます。 税務署OBがいて、かつ税務調査対応実績の豊富な税理士事務所を頼ってくださいね。
もし頼れる事務所をお探しでしたら、当事務所の「税務調査の緊急医」サービスにご相談ください。
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※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。