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コラム
今回は、税務行政の基礎知識として、グループ法人税制について紹介します。
グループ法人税制とは、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえて、その実態に即した課税を実現するために創設された制度になります。
具体的に言うとグル―プ法人税制とは、100%グループ内の法人が行う一定の取引などに自動的に適用される税制度のことです。
このグループ法人税制ですが、上で書いたとおり、ある基準をもって自動的に適用されることに留意が必要です。
その適用の判断基準が、完全支配関係の有無になります。
この完全支配関係とはいったいなんなのでしょうか?
完全支配関係とは以下のどちらかに当てはまる関係のことを指します。(法人税法 第一編 第一章 第二条 十二の七の六 より)
①一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
②一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
ただし以下の2点について留意が必要です。
①グループ法人の適用は原則内国法人(本社機能が国内にある企業)に限る
②完全支配関係を判定するにあたって、従業員持株会所有の株式や役員または使用人のストックオプション行使による所有株式の合計が、発行済株式数の5%未満の場合は、これらの株式は除いてする
ではグループ法人税制が適用されると、具体的にどのような効果があるでしょうか。
以下のような内容がグループ法人税制として規定されています。
①完全支配関係にあるグループ内の法人間において、固定資産・土地(土地の上物も含む)・有価証券・金銭債権および繰延資産の譲渡に係る損益の繰延
②完全子法人となっているグループ内の内国法人からの受取配当等金額益金不算入
③完全支配関係にあるグループ内の内国法人に対して支出した寄付金の金額益金不算入
④大会社(資本金5億円以上)傘下の完全子法人への中小特例の不適用
なお、グループ法人税制は平成22年にできた、比較的新しい税制度です。完全支配関係にある会社間だと、不正な税申告が起こりやすいことから制定されました。裏を返せば、関連会社間取引は税務調査でもポイントになる可能性が高いということですね。しかし関連会社間の取引があるなど、特別な事情があったとしても、税務調査対応の基本方針としては同じ。不正がないことを、適切な情報とともに調査官に適切に示すのみです。
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※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。