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コラム
前回に引き続き、不服申し立てについてもう少し立ち入り、定義や記載事項をご紹介します。
不服申立てができる期間とはどのようになっているのでしょうか?実は以下のようになっています。
①異議申立て=2カ月以内
②審査請求=1カ月以内
異議申立てについては処分があったことを知った日(処分にかかる通知を受けた場合には、その受けた日)から2カ月以内であれば可能です。また審査請求については1カ月以内であれば可能です。ただしこれらの期間は絶対的なものではありません。もし不服申立てが期限内にできなかったことについてやむをえない事情があった場合に関しては、その理由が終わった時から起算して7日以内にすることができます。
続いて取り消し訴訟の話題に移ります。取り消し訴訟を起こす場合は同様に6か月以内が期限になります。これも原則6カ月を超えると提起することができません。
しかし正当な理由があればこの限りではありません。
不服申立書に記載する事項は以下のようになっています。
①異議申立て
A異議申立てに係る処分→○年○月○日付け更正処分
B異議申立てに係る処分を知った日→○年○月○日(通知受理日)
C異議申立ての趣旨および理由→(趣旨)(理由)
②審査請求
A審査請求に係る処分→○年○月○日付け更正処分
B審査請求に係る処分を知った日→○年○月○日(通知受理日)
C審査請求の趣旨および理由→趣旨、理由
D審査請求の年月日→(請求日)○年○月○日
これら記載事項については、原処分をした税務署に請求すれば異議申し立て書・審査請求書ともにその要旨の交付を受けられます。なお国税の取消訴訟の段階では弁護士となりますが、不服申立ての時点では顧問税理士が行う例が大部分になります。
今回も不服申立てに関する情報を紹介してきました。実際にこのような立場になることはなかなかありませんが、万が一の時に冷静に対処できるように覚えておきましょう。
なお、もし顧問税理士がいない場合は、依頼する税理士を慎重に選ぶことをおすすめします。中にはどんな処分内容でもその通りに更正することを勧め、不服申立てをさせたがらない、税務署の味方のように振舞う税理士もいるのです。
もし今、不服申立ての方法を探されているのでしたら、一度当事務所にご相談ください。当事務所には「税務調査の緊急医」という税務調査対応専門のサービスをご用意しております。顧問税理士がいる場合でももちろんご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。