COLUMN

コラム

税務調査対応の基礎知識

税務調査の結果とその対応検討に関するポイント

調査結果には様々なパターンがあることをこれまでにご紹介しました。
今回は、様々な調査結果が出た後はどのように結果理由を検討すべきか、見ていきたいと思います。

◆申告是認の場合

調査結果が申告是認であれば、特に理由を検討する必要性はありません。しかし、調査過程で指摘されることや、今後自主的に是正すればよいとして処分保留とされたことに対してはその理由を考える必要があります。調査が終了したら、まず社内及び立会税理士と協議して、できるだけ早く指摘事項の検討・分析と是正が必要か否かについて結論を出します。そして是正が必要となれば、その改善措置を図りましょう。しかしそれでも申告是認がでているとあればひとまず安心ですね。

次は修正申告・期限後申告という結果に終わった場合について見ていきましょう。

◆修正申告・期限後申告の場合

調査の結果が納税者による「申告もれ」と判断され、修正申告の勧奨(つまり提出を要請されること)を受けることがあります。これは法的な意味では強制処分ではありません。あくまで勧奨(勧め励ますこと)なのです。修正申告・期限後申告は納税者自らが「申告もれ」という過失を認めたうえで提出するものであり、その結果については自ら責任をもって納税義務の履行にあたらなければならない点に注意指定ください。もっといえば、提出した修正申告が間違いであったとしても、審査請求や異議申し立てはできないのです。そのため、調査結果について納税者は税理士と十分に協議したうえで、修正申告・期限後申告に応じる必要があります。

では次に更生・決定になった場合について紹介していきますね。

◆更生・決定の場合

調査の結果について、納税者側が調査官の修正申告・期限後申告の勧奨に応じない場合、課税当局が職権で課税処分をすることがあります。期限内申告の場合は「更生」、期限内無申告の場合には「決定」になります。当然ですが、勧奨抜きで最初から更生・決定の場合もあります。

更正・決定となった場合、その結果に不服であれば処分を下した者に異議申立てをしたり、国税不服審判所に不服申立てをすることができます。国税不服審判所の判断になお不服がある場合は、地方裁判所に訴訟することもできるのです。いずれの場合にせよ、他のパターンと同様に税理士とよく協議し、対処することが重要です。

なお、よく協議せずに処分に応じることを勧めるなど、税務署の味方のように振舞う者も税理士の中にはいます。もし今相談できる税理士に少しでも不安を覚えるようでしたら、税務調査対応経験が豊富かつ味方になってくれる税理士を新たに頼るべきです。当事務所の「税務調査の緊急医」サービスでは、税務調査経験豊富な「税務調査専門」のチームが単発で、重い加算税から貴社をお守りすべく税務調査後でもきっちり対応いたします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。