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コラム
前回は調査の結果に対して、国税がどのような処置をとるのかということについて紹介してきました。
今回もその続きとして調査結果とその処置のパターンを紹介していきます。
さて再調査の実施についてですが、まずは国税通則法の文書を見ていきましょう。
「第1項の通知をした後または第2項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付もしくは更生決定等があった後にあおいても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは、当該職員の質問検査権(法第74条の6まで)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書・期限後申告書の提出、源泉徴収税額の納付、更生決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査権を行うことができる。」
これはつまり「新たに得られた情報から非違があると認められるときには、当該納税義務者に対して質問検査権(再調査)の行使ができる」というものです。
では「新たな情報」とは何でしょうか。また「非違があると認められる」範囲はいったい何を指すのでしょうか。この2つについて明らかにしておきましょう。
まず「新たな情報」ですが、これは質問検査を行った職員が、通知または説明を行った時点よりも後に手に入れた情報を指します。また「非違があると認められる範囲」とは、新たに得られた情報から直接的な非違が認められる場合に限りません。その新しい情報とその他の情報を複合的に考察した結果非違があると推察される場合もこの範囲に含まれます。また再調査にあたって事前通知した部分について質問検査する場合においてもは、新たに得られた情報から非違があると認められることが要件になってくることもポイントになってきます。
ここでは実地調査の結果とそれに対する処置のパターンの最後の再調査について紹介してきました。
次回からはその調査結果を受け止める納税者側、法人側の視点に立った時に役立つ情報を紹介していきますね。
ちなみに、税務委調査の再調査がなされるとなった時点で、再調査に対応する準備をすべきなのは言うまでもありません。初回の調査同様、ただ国税による調査を受けているのみでは、無用な課税増を免れません。そこで、顧問税理士がいれば対応を仰ぐまたは一任するのが第一ですし、そうでない場合は税務調査対応経験が豊富で信頼できる税理士事務所に相談してみてください。
当事務所の場合も、「税務調査の緊急医」として、急な税務調査への対応をご支援しています。長年税務調査を実施してきた国税・税務署OBが、的確にご相談に乗ります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。