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コラム
今までは調査のキッカケや調査がどのようなものなのかということについて見てきました。
では、調査が終了すると次はいったいどうなるのでしょうか。今回は調査が終了した後にフォーカスして、紹介していきたいと思います。
また今回は実際の国税通則法も適宜参照していきます。
では早速ですが、国税通則法の大第74条の11を参照します。
「税務署長等は、国税に関する実地の調査を行った結果、更生決定など(カッコ内省略)をすべきものと認められない場合には、納税義務者(カッコ内省略)
であって当該調査において質問検査等の相手方となった者に対し、その時点において更生決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。」
つまり調査対象の法人の納税ににとくに問題がない場合はその旨を書面で通知することになっているのです。しかし気をつけておきたいのは、この判断に関してはあくまで課税庁の判断であり、後から得られた情報によって再調査が可能であるという点です。
国税通則法には以下のように記されています。
「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。」
これに関しても、当該職員が当該説明に係る内容の全部又は一部を修正する必要があると認めた場合には、必要に応じて調査を再開することができます。
さて、ここでもっとも重要なポイントとなるのが、調査結果の説明は納税義務者に行うと書いてあること。ただそこには税理士については一言も触れられていません。
しかし税のエキスパートである税理士に立ち会ってもらうに越したことはありません。そこで納税者は税理士の方と一緒に調査官に説明を受けることを申し出るのが良いでしょう。
なお税理士に相談するなら、調査結果の説明の際だけではなく税務調査の開始前からしておくのが本来は適当です。税務調査結果への対応はもちろん重要ですが、そもそも調査に向けて攻められうるポイントを見つけ、その対策を的確にしておけば、調査結果を気にする必要がそもそもなくなるというものですからね。また相談する税理士選びは、税務調査への対応経験が豊富かどうかを重視してください。税理士の経験の差によって対策や対応の質も手数も異なってしまいます。例えば当事務所でも、「税務調査の緊急医」サービスにて豊富な税務調査対応実績とともに、税務調査のサポートからセカンド・オピニオンのご相談まで承っております。税務調査の実施前サポートから実施後のサポートまでいたします。
さて今回は調査結果に対して次に起こる2つのパターンについて見てきましたが、次回も引き続き残りのパターンについて紹介していきますね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。