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コラム
中小企業経営強化税制について、聞いたことはあるけれど詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。今回は中小企業経営強化税制の概要やメリットについて解説します。
そもそも中小企業経営強化税制とは、条件を満たした事業者が経営力向上計画に基づいて「一定の設備」を新規取得等して指定事業に用いた場合に、即時償却もしくは取得価額の最大10%の税額控除を選択適用できるという制度です。
一定の設備とは、機械装置や工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアなどの設備で、以下の4つに分類されます。
A類型→生産性向上設備
B類型→収益力強化設備
C類型→デジタル化設備
D類型→経営資源集約化に資する設備
中小企業経営強化税制を利用するために必要なのが「経営力向上計画」です。
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために策定・実施する計画のことです。経営力向上計画を策定し、その計画が認定されると、中小企業経営強化税制をはじめ、金融の支援等を受けられるようになります。
また、経営力向上計画を策定・申請する際には、経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
工業会等による証明書(A類型)や経済産業局の確認書(B、C、D類型)などの必要書類を取得後、「経営力向上計画」を策定し、中小企業等経営強化法の認定を受けます。
その後、策定した経営力向上計画に基づいて対象設備を取得するという流れとなります。
中小企業経営強化税制を利用する場合、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。そのため、基本的には計画の認定を受けてから設備取得という流れとなりますが、計画の申請から認定まで1ヶ月程度かかる場合もあるので、スケジュールに余裕を持っておくことが大切です。
中小企業経営強化税制では、受ける税制優遇措置を「税額控除」と「即時償却」の2つから選択できることが特徴です。
税額控除を選んだ場合には、導入した設備の10%(資本金3,000万円以上1億円以下の企業では7%)もの税額控除を受けることができるため大きな節税効果を得ることができます。
基本的には、税額控除される額が法人税額の20パーセント相当額を超えてしまう場合には、その事業年度において全額を控除することができません。
しかし中小企業経営強化税制では、控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められるというメリットもあります。
また、即時償却を選んだ場合には、長期的には支払う税金の総額は変わりませんが、設備購入額の全額をその年に経費計上できるため、初年度の税金を大幅に抑えることができます。
どちらの税制優遇を選ぶかは、会社の財務戦略に合わせて選びましょう。
さきがけ税理士法人は、国に認定された経営革新等支援機関です。税制利用に関するご相談をはじめ、経営力向上計画の作成や各種申請手続きなど、手厚くサポートいたします。疑問点や不安があればお気軽にご相談ください。