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コラム
新規事業を開始する際に利用できる融資制度「中小企業経営力強化資金」をご存じでしょうか?
一般的に中小企業経営力強化資金と呼ばれる制度は、日本政策金融公庫の事業のうち「中小企業事業」の中で実施されているものと、「国民生活事業」の中で新規開業資金(中小企業経営力強化関連)として実施されているものの2つあり、それぞれ要件や融資限度額が異なります。
今回は、新しい事業を始める方が利用しやすい新規開業資金(中小企業経営力強化関連)について、メリット・デメリット、条件や手続き方法など分かりやすく解説します。
日本政策金融国庫が行う新規開業資金(中小企業経営力強化関連)は、主に以下の条件を満たす方が対象となります。
・新たに事業を始める、または事業開始後おおむね7年以内である
・認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている
利用するための条件のうち、他の制度との大きな違いは「認定経営革新等支援機関」による指導および助言が必要ということです。
認定支援機関は、中小企業のサポートを行うために国から認められた専門機関であり、この中小企業経営力強化資金を利用するためには、金融関係の知識を持った機関に相談を行う必要があります。
融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)で、資金は新規事業の立ち上げや事業開始後の設備資金、運転資金として使うことができます。
また、設備資金の返済期間は20年以内、運転資金の返済期間は7年以内となっています。
中小企業経営力強化資金の最大のメリットは、融資限度額の高さにあります。
通常利用される、日本政策金融国庫の「新創業融資制度」では限度額が3,000万円(うち運転資金1,500万円)ですが、中小企業経営力強化資金制度では倍以上となるので、新規事業を始めるにあたって高額な融資が必要である場合には、ぜひ利用したい制度です。
他には、一定の条件を満たせば特別利率を利用できることや、無担保・無保証人でも利用できる場合があることなどがメリットとして挙げられます。
一方で、デメリットとして挙げられるのは「報告義務」です。
融資実行後には、事業計画期間内において年1回以上の調査・報告義務が課せられます。報告を怠ると繰上償還となってしまうため、毎年忘れずに行う必要があります。
制度への申請〜融資実行までの流れは以下のようになります。
①認定経営革新等支援機関へ相談
②事業計画書、借入申込書といった必要書類の作成、申請
③日本政策金融国庫の担当者と面談
④日本政策金融国庫の担当者による現地調査
⑤融資決定・着金
この中でも特に重要となるのは、当然ですが事業計画書の作成です。必要書類の作成にあたっては、認定支援機関とよく相談しながら進めていくことになりますが、融資を受けられるかどうかに直結する大切な要素なので、安心して相談できる認定支援機関に相談しましょう。
さきがけ税理士法人は経営革新等支援機関として国に認定されております。中小企業経営力強化資金の利用にあたって、事業計画書をはじめとした各種書類の作成のサポートなどを行います。 中小企業経営力強化資金の利用をお考えであれば、お気軽にご相談ください。