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コラム
前年(平成22年)の消費税の年税額が48万円を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告をする必要があります。
ただし、課税期間の特例制度を適用している個人事業者の方につきましては、中間申告をする必要はありません。
また、事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告をする必要はありません。