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コラム
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正されたことから、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成23年7月1日以降(平成25年3月31日まで)作成される契約書についても印紙税の軽減措置が適用されます。
※ これまでは、平成9年4月1日から平成23年6月30日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。
【軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成25年3月31日までの間に作成されるものです。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
(注)契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。
詳しくはこちら 国税庁ホームページ