相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
税務調査は基本的に屋内で税務調査官と納税者が同席している状態で行われます。感染対策に力を入れていても税務調査によって感染リスクが高まってしまうのではないかと不安を感じる方も少なくないでしょう。コロナを理由に税務調査を断ることや、延期することはできるのでしょうか。今回は、コロナ禍における税務調査について解説いたします。
最初の緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルス感染症が大きな社会問題となっていた令和2年の3月から9月の間には税務調査の実施が中止となっていました。しかし、その後の令和2年10月からは税務調査が再開されています。
国税庁の発表によると、令和元年事務年度(令和元年7月から令和2年6月まで)に実施した法人税・消費税の実地調査の合計件数はおよそ76,000件でした。前年度の実地調査件数はおよそ99,000件であり、令和元年度は前年度と比べると22.9%少ないことがわかります。新型コロナウイルス感染症が理由で調査の実施自体が少なくなっているのは間違いないようです。
なお、現在国税庁は税務調査などの出張業務を行う際に
・検温の実施
・手洗い(手指消毒)の実施
・咳・発熱等の有無の再確認
・マスクの着用の徹底(納税者等にも協力を依頼)
・応対時には一定程度の距離を保ち、会話の際には可能な限り真正面を避ける
・窓や扉を開け、定期的に換気を行う
・職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする
といった感染防止策を徹底すると発表しており、税務調査においても「新しい生活様式」に基づいた運営方法を取り入れています。とくに滞在時間と職員の人数に関しては従来と大きく異なっており、普段は小規模の会社でも1日かけて行っている実地調査を半日で終わらせるなどの対策をとられることもあるようです。
また、必要であれば納税者の許可をとった上で資料を持ち帰ることで滞在時間を減らすといった対策も併せて行なっています。持ち帰られると業務に支障をきたすような資料はあらかじめ予備を作っておくことが大切です。
コロナ禍での税務調査の実施件数は例年に比べると少なくなっているものの、まったく行われないというわけではありません。コロナ禍での実地調査では、1件あたりの追徴課税額は例年よりも上がっており、件数が少ないぶん普段よりも厳しい目で見られるとも言われています。
調査官の心情としては、前年度の減少分を取り戻そうとする可能性もあるので、「調査が入ってもどうせ大してチェックされないだろう」と油断するのは禁物です。コロナ禍においても入念な準備を行うことが必要となります。
納税者には税務調査の受忍義務があるため、基本的に調査を拒否することはできません。しかし、コロナウイルス感染症が流行している現在、状況に応じて延期や中止を申し出ることも可能です。
ただし、今回のタイミングで延期や中止をしたとても、税務調査は今後必ず行われるものです。調査を先延ばしにしてその場を凌ぐのではなく、いつ税務調査がきても問題がないように構えておくことは大切でしょう。
税務調査では調査官が口頭でのヒアリングを行いながら資料や帳簿を確認し、不正や申告漏れがないかどうかチェックします。受け答えに不自然な点があれば、余計な疑いをかけられてしまって調査が長引く可能性も否定できません。税務調査に慣れていない場合や、受け答えに心配がある場合は、税理士の立会いのもと行うことがおすすめです。コロナ禍の調査においても税務調査に税理士が立ち会うことは認められています。
さきがけ税理士法人は税務調査への立合いや交渉も含め、包括的な税務調査対策を承っております。税務調査に関して少しでも不安があればいつでもご相談ください。