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コラム
税務調査においてこちらの申請した内容が調査官から認められず、追加の税金が課せられることを否認と言います。
今回は、もしも否認されてしまったらどうすればいいのか?
諦めて追加の税金を支払う以外に方法はないのか?
そういった疑問について解説していきます。
税務調査で否認される項目としてよく挙げられるのが、経費に関する項目です。
「どこまでが経費として認められるか」は明文化されているわけではないので、納税者側と調査官の間に認識のズレが起こりやすい、というのがその理由と言われています。
「この支出は経費として落とせるだろう」と思い申告しても、否認されてしまうと「過少申告加算税」などの追徴課税や、延滞税がかかってしまうことになるのです。
納税額が予想より遥かに高くなってしまうこともあるので、税務調査を受ける経営者様や個人事業主様にとっては不安の種でしょう。
ただ、否認されたからといってすぐにその判断が確定するわけではありません。
否認されたとしてもその否認を取り消す、あるいは追加納税額を減らすことができる場合があるのです。
それは税務調査官に対してどれだけうまく「交渉」できるかにかかってきます。
税務調査官と上手に交渉していくためには、まず否認の流れを知る必要があります。
まず申告された内容が事業経費に当たらないと判断された場合、税務調査官がその理由を説明してきます。
否認の立証責任は税務調査官側にあるので、ここで初めに聞かされる否認の理由を聞いてから、次の対策を立てていくことになります。
ここでの否認の理由がこちら側の処理のミスなどの納得できるものであれば、素直に追加の税金を支払いましょう。
ここで無理に事を荒げても、いたずらに調査が延びるだけでいいことがないからです。
その理由に納得できなかった時は、今度はこちらの申告がいかに正当であるかを説明することができます。
主張が認められれば、追加の税金を支払う必要はなくなるのです。
ただ、向こうもある程度の根拠を持って否認している以上、主張が必ずしも認められるというわけではありません。
そこで重要になってくるのが「交渉」です。
よくある交渉の内容としては、例えば否認された項目が複数個あった場合「一方は引き下げるからもう一方は経費として認めてくれ」といったものがあります。
多くの方が意外に思われるかもしれませんが、税務調査官も次の税務調査が迫っていることが多いため、一つの税務調査はなるべく早く終わらせたい、と思っているものなのです。
この心理をうまく突いて、交渉は進められます。
また、経費の申請には関係書類の保存をしていなければならないのですが、中には紛失などの理由でそれが用意できないということもあるでしょう。
実際に「仕入れに関する書類を提出できないがどうすればいいか」というようなご相談はよくお客様より頂戴します。
通常、仕入れに関する書類がないと、仕入れ税額控除という仕入れ時にかかった消費税分の控除を受けることができません。
しかしきちんとした根拠のある、かつ常識的な数字を提示することで書類がなくても控除が受けられる場合があります。
あるいは担税力(納税者の税金支払い能力)を超えた追加税額が提示された場合には、「こんなに多くの税金を課せられても払えないよ」と交渉することで、税金が減額されることがあります。
税務署と聞くと、機械的な判断をするイメージがあるかもしれません。
しかし、実際にはある程度事情を汲み取った上での判断をしてくれることが多いです。
うまく交渉を進めていければ、否認された経費や条件のそろっていない控除であっても受けられる可能性があります。
しかし相手は税務のプロです。
中にはあえて難しい言葉を多用してこちらを混乱させてこようとする調査官もいます。
こうした調査官に当たったとしてもきちんと対等に交渉できるよう、こちらも税務のプロ、つまり税理士に交渉の代理をしてもらうことが無難です。
税金には白と黒、はっきりとわけられない問題も存在しています。
その分面倒なことも多いので、税務調査はきちんとそれに精通したプロに任せてしまいましょう。