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コラム
税務調査はある日突然通達が来ます。通知が来てから慌てないためにも、日頃から事前準備をしておくことが大切です。しかし、税務調査の経験がなければ、何年前の資料まで調べられるのか、どこまで調べられるのかなどの実態はイメージしづらいため、準備に戸惑ってしまう方も多いもの。そこで今回は、税務調査で調べられる範囲についてお話したいと思います。
「税務調査ではどこまで調べるの?」という問いに対する答えは「全て」です。調査官が疑問や不審を感じれば、その記帳の根拠である「原始記録」を見つけるために必要に応じてPCのデータや書類棚など、あらゆる場所を調べることができます。なぜなら、税務調査官は「質問検査権」を持っており、納税者には税務調査に応じなければならない「受忍義務」があるためです。
「質問検査権」とは、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使命を達成するために、税務調査官に付与されている権限です。税務調査官は調査の必要がある項目について質問し、検査をすることができます。「受忍義務」はそれらの質問・検査に応じる義務を指します。
つまり、基本的には調査に関する質問や検査などを拒否することはできません。ただ、任意の税務調査に関しては、この質問検査権は強制的に調査を行うことができる権利ではなく、あくまで対象の同意があって行うことが前提とされています。しかしだからといって、回答や提示を拒否することは調査官に疑いを持たせてしまうことに繋がるので、基本的には素直に応じるようにしましょう。
税務調査で調べられるのは確定申告書を提出した事業年度についてです。このうち、直近の事業年度のものから、多くの場合3事業年度分程度を調査されます。しかし、何年分の資料を調べるかということに関して、明確に決まりがあるわけではありません。
3年分をチェックする前に問題がないと判断されれば、それより少ない年数の調査で終了することもあります。逆にいえば、調査官が疑問や不審を感じた場合には、さらに前の年度まで調査される場合もあります。「うちは大丈夫」と思っていても、油断はせずにしっかりと準備を行いましょう。
また、事実の隠蔽や仮装にもとづく申告が発覚すれば、最大7事業年度分を調査されるケースもあります。これは領収書等の帳票に、確定申告から7年間の保管義務があるためです。
実は、税務調査は秋にピークを迎えます。税務署では、7月10日に人事異動があり、異動から年末の期間が人事の査定期間です。つまり、調査官としては査定期間中にどれだけ成果を挙げることができるかが次年度の昇給などに関わってくるため、9月から12月ごろの調査に対しては本気で臨んできます。秋頃に行われる税務調査には、特に入念な事前準備を行いましょう。
また、税務調査は一度行われれば次の調査まで3年ほど空くことが多いですが、業界によっては毎年のように税務調査が行われることもあります。他にも、前回の税務調査で重加算税が適用された場合にも、税務調査の頻度が上がることが多いので注意しましょう。重加算税は、調査によって否認された内容が仮装隠蔽をしたものであるなど、悪質だと判断された場合にかけられる税で、罰金のような意味合いがあります。もし故意に税金逃れをしていないのであれば、課せられることを避けるようにした方が良いでしょう。
新型コロナウイルス感染症が日本でも流行り始めた2020年、一時期税務署は税務調査を中止していましたが、同年の10月から再開しています。ただ、どうしても税務調査は屋内での実施となるため、感染防止策のために職員の人数や滞在時間を最小限にして実施するとしています。
しかしどれだけ感染対策を施してもリスクがあることには変わりありません。そこで税務署は事前に電話で税務調査を受けるかどうかを納税者側に確認するようにしています。感染防止のために日程の延期を申し出ることも可能ですし、税務署内でコロナウイルス感染者が出て、日程が延期になるケースもないわけではありません。また、通常税務調査は納税者の自宅や会社の事務所で行われますが、感染防止のため税務署の会議室などに変更できることもあります。もし不安がある場合は、相談してみましょう。
ただ、いくら延期を申し出ることができるからとはいえ、準備を怠るのは得策ではありません。いつかは必ず受けなければならないものだからです。
税務調査の対策は、税務のプロである税理士事務所にお任せください。さきがけ税理士法人は、税務調査に向けての準備だけではなく、税務調査が行われる際の立ち合いや税務調査官との交渉も行います。お気軽にご相談ください。