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コラム
今回は法人税法の計算上で、会社の支出する費用である交際費とその隣接費用についての「別段の定め」である、損金算入制限規定について紹介します。
まず別段の定めについて説明しますね。
法人税は計算上、その年の事業年度に帰属する費用支出については原則として損金とすることになっています。
しかしこの原則から外れる特例を定めたものが「別段の定め」となるわけです。
ではこの別段の定めにはどのようなものがあるのでしょうか?
そのためにまずは租税特別措置法61条の4(1)-1を見てみましょう。
「措置法第61条の4第3項に規定する『交際費』とは、交際費、接待費、機密費、その他費用で法人が
その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
1寄付金
2値引き及び割戻し
3広告宣伝費
4福利厚生費
5給与等 」
このほかにも交際費に隣接する費用として、役員給与等、寄付金、租税公課等、不正行為に係る費用等の規定があります。
この部分については交際費の含まれない諸費用として前にも少し紹介しました。
そしてこの別段の定めでは会社が負担する入会金や会費も損金算入制限がなされています。
まず課税の原則から説明するとその事業年度に帰属する会社の費用は原則損金の額に算入されます。
しかしながら、その支出との形式と実態が異なる場合においては、その実態に即した課税が行われるのです。
つまり例えそれがまぎれもない会費であったとしても、会社役員の結婚式であれば事情が変わってきます。
その場合は会社の業務遂行上の必要経費とはならず、役員への給与ととらえるのが自然でしょう。
以上が入会金や会費に損金算入制限がある理由になります。
ちなみにこれが取引先の関係者の結婚式であれば、業務遂行上の必要性があると考えられるので、交際費となる場合があります。
法人税の算出において、その経費が損金に算入できるかどうかは非常に重要です。しかし、上記のように一口に交際費といっても必要経費なのかそうでないのかの見極めはとても難しいもの。タッグを組んでいる税理士がいる法人であれば任せることもできますが、歴の浅い個人事業主さんの中にはひとつひとつ自分で確認していくことも多いでしょう。その手間、当事務所の「確定申告・丸投げ専門」サービスなどで省かれるのもまたビジネス的な選択だと思います。税務処理のプロが法人税の算出だけでなく、確定申告そのものを代行し、節税に貢献致しますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。