顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(7)

税務調査において何かと指摘されることの多いゴルフクラブの入会金や会費。
今回もそんな指摘の多いゴルフクラブと税についていくつかの事例や質問と答えを紹介していきたいと思いますが、少し複雑な事例について考えてみましょう。

例:法人Aはゴルフ会員権の預託金返還請求訴訟を起こしました。

しかしその係属中に、第三者にゴルフ会員権を移譲することで裁判外での和解が成立しました。
ではここで問題です。
このような事例においてはこのゴルフ会員権の譲渡に消費税は課せられるのでしょうか?
正解は消費税を課されます。
この事例においては預託金の返還を受けたわけではありません。売買契約による譲渡によってこのゴルフ会員権は第三者の手に渡ったのです。
これは無形固定資産が第三者に売買契約のもとで譲渡されている状態のため、消費税の課税対象について書かれた以下の内容に合致します。
・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)
改めて結論を言えば、このような事例の場合は消費税の課税対象になるということです。

預託金返還請求訴訟はどうして起こるのでしょうか?

これは預託金を使って運営をした結果、ゴルフ場に資金力がなくなってしまうためです。
そこで返還を請求しても「ない袖は振れない」とばかりに開き直ってしまうゴルフ場などもあるので争いに発展するのです。
そのような事情もあってゴルフ場はよほど経営状態がいい場合以外は円満には返還には応じてくれません。
そこで弁護士名で内容証明郵便を送りつけるなどする必要さえでてきます。
いずれにしても一筋縄ではいかないのが預託金返還請求なのです。

さてこの回でポイントになるのは以下のことです。
 ・ゴルフ会員権は有価証券ではない
ゴルフ会員権はあくまで権利の総体として存在する形なき固定資産であり、その取引には消費税が課せられるのです。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316