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税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(6)

税務調査において何かと指摘されることの多いゴルフクラブの入会金や会費。
今回もそんな指摘の多いゴルフクラブと税についていくつかの事例や質問と答えを紹介していきます。

◆ゴルフ会員権の売却と消費税について

ゴルフ会員権を売却の売却において、その消費税は課税資産の譲渡等に該当するのでしょうか。
いきなり課税資産の譲渡等に関する消費税と言われてもよくわからないという方が多いと思いますので、まず消費税について簡単に説明しますね。

そもそも消費税の課税対象は以下の2つになります。
①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)
②保税地域から引き取られる外国貨物

つまりゴルフ会員権の売却は①に当たるのか当たらないのかが今回の争点であるわけです。
ここで話を理解しやすくするためにこのことに関してよくある質問を載せたいと思います。

「ゴルフ会員権は有価証券だから非課税取引ではないのか?」
確かに有価証券は非課税取引です。だからゴルフ会員権もまた有価証券であり、その取引は非課税ではないのか?というのが先の質問の主張になります。
しかしここにひとつだけ誤りがあります。
そもそもゴルフ会員権は有価証券ではないのです。
非課税取引にあたる有価証券は国債、株券、登録国債、合名会社などの社員の持ち分、抵当証券、金銭債権などであり、株式・出資・預託といった形態によるゴルフ会員権などの譲渡は有価証券に当たらず非課税取引には当たらないのです。
ですからゴルフ会員権の売却は課税資産の譲渡等として課税の対象になるのです。

「預託金制ゴルフ会員権は有価証券ではない」というお話は別の場所でご紹介しましたので、覚えていた方からすれば分かっていることかもしれませんが、本当によくある質問なのでピックアップして紹介しました。
ポイントはゴルフ会員権は課税対象であり、非課税取引の有価証券ではないということです。
次回もゴルフ会員権と税に関する情報を紹介していきますね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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