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税務調査対応の基礎知識

同業者団体への支出について(1)

同業者団体に対して支払う費用などは税法上どのように扱われるのでしょうか。
今回は同業者団体に関する税の知識を紹介していきたいと思います。

◆支払の損金算入について

同業者団体は団体の会員のために広報活動・調査研究・研修指導・福利厚生その他の活動をします。
そしてその団体に所属すると会費を支払うことになります。
では例えば、通常会費を3万円、特別会費を7万円(特別積立金)を月々支払っていた場合に、これらの支出は損金に算入できるのでしょうか?
これに関しては会費によって異なります。

まず通常会費ですが、これに関しては原則的には損金に算入できます。
しかし、支出先の同業者団体に多額の留保金が生じている場合には異なります。
その場合は適正な留保金の額を超える部分の金額については、それが適正な額になるまでは前払費用となります。

前払費用について

前払費用とは「一定の契約のもと、継続的にサービスの提供を受けるために費用を支出したものの、まだそのサービスを当期についてはまだ受けていない場合、そのサービスに対して支払われた対価を管理するための勘定科目」を指します。
具体的には、前払いの損害保険料や生命保険料、また前払いのマンションなどの家賃などがそれに当たります。

特別会費について

特別会費については前払費用になります。
特別会費は特別積立金です。ですからこの積み立てたお金が支出されるのはいつになるかは分かりません。
ですから先の前払費用の説明に照らせば、サービスがいつ提供されるのか分からない費用なので、前払費用になるのは当然ですね。
そして実際団体が支出した日においてその法人が支出したものとし、その使途に応じて、法人の業務遂行上の費用となるのか、それとも別段のお定めによって損金不算入に該当するか否かの判定を行うのです。

今回は同業者団体に対して支出される費用の取り扱いについて紹介しました。
ポイントは「通常会費が損金、特別会費は前払費用」ですね。
次回も同じように同業者団体と税に関連する情報を紹介していきます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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