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税務調査対応の基礎知識

ゴルフクラブと税に関する情報(2)

税務調査で何かと話題になるゴルフクラブなどの費用に関する情報を前回紹介しました。
今回もその続きで、引き続きよくある事例や問題などを紹介していきます。

まずはよくある質問から紹介していきますね。

(1)資産計上の入会金(ゴルフ会員権)について、償却・譲渡損の計上はできるのか?

まず償却についてですが、ゴルフ場施設の利用券が付いているゴルフクラブの入会金に関しては償却はできません。しかし、入会金の返還請求ができない入会金については、脱退する、あるいは他に売却した場合の譲渡損に関して計上できます。また譲渡損に関しては、その事業年度の損金に算入することになっています。
この「損金への算入」に関連してよくある質問を続いて紹介します。

(2)法人が負担したゴルフクラブの年会費・年決めロッカーの使用料は損金算入が可能か?

まずこの場合はその入会金をどう経理処理したかによって変わってきます。たとえばその入会金を法人資産として計上している場合はこれは「交際費」に当たります。しかしそれを役員等の個人給与としている場合は役員給与となります。つまり簡単に言うと、ゴルフ会員になる際に、
 ・法人会員として入会した場合 → 【交際費】となる。
 ・個人会員として入会した場合 → 【役員給与】となる。

またプレーの直接費用については扱いが異なります。この場合はその費用が法人業務の遂行に必要か否かが判断基準となり、
 ①法人業務の遂行上必要だと認められる場合は【交際費】
 ②上記でない場合は【役員または使用人に対する給与】
となります。
さてこのような話に関連してよくあるのが以下のような質問です。

(3)会社支出でだした入会金や会費を支出した事業年度の費用として損金に計上したのに認めてもらえなかった。なぜか。

これに関してはあることに注意して見なければなりません。それは【効果の発生の有無】です。
つまり会社の業務遂行上の目的で支出を行った場合であれば、その業務の上で何か効果があったと認められなければ、当期の費用とは認められないのです。だから効果が翌期にでれば、それは翌期の費用となります。そしてその支出のあった期では「前払費用」となるのです。

今回の3つの質問についてもいずれも覚えておけば役に立ちますので、ポイントをおさえて覚えてくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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