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コラム
前回は交際費について言及しましたが、では逆に交際費に含まれない費用としてはどんなものがあるのでしょうか?
今回は行使日に含まれない費用についていくつかピックアップして紹介したいと思います。
◆措置法通達で交際費に含まれない費用
寄付金は交際費には含まれません。
寄付金とは個人や団体へ贈与にした金銭や資産を基本的には指します。
また無利息でお金を貸すなど、実質的な利益を提供した場合もこれに含まれます。
広告宣伝費もまた交際費には含まれません。
また広告宣伝費とは不特定多数の一般人を対象として、商品やその企業を宣伝するために支払う費用のことを指します。
福利厚生費も交際費には含まれません。
福利厚生費とは、従業員の健康、医療衛生、慰安、慶弔禍福などのために支払う費用を指し、その中には結婚祝いや健康診断の費用、社宅の費用などが含まれています。
給与も交際費には含まれません。
給与とは勤務に対して支払われる対価の総称を指します。また税法上では俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質をもっているものを指します。
値引きや割戻しもまた交際費には含まれません。
値引きとは定価よりも安くすることを指します。
また割戻しとは、一定ラインより上の売上実績があった相手に対して、あらかじめ取り決めた額や率を用いて、売上代金の減額や返金などをすることを指します。
さてここでのポイントは入会金や会費などの費用に関しては言及されていないということです。
これはつまるところ、入会金や会費は一般的な意義から、交際費には該当しないということが容易に分かるため、隣接費用の例示さえされなかった、と解釈するのが正しいでしょう。
また税法においては、その支出が交際費等に該当する場合は費目に関わらず、損金不算入の対象としています。
以上今回は交際費含まれない諸費用についてみてきました。しかし大切なのはどのようなものが交際費であり、どのようなものがそうじゃないかという本質への理解です。なかなかそれを理解しマスターするのは難しいですが、実際の経理業務にも役に立つ知識になってきますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。