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税務調査対応の基礎知識

赤字子会社の新株引受けと評価損計上に関してよくある質問

今回は赤字子会社の新株引受けの時によくある質問と回答になります。

まずよく問題となり質問される事項を具体例を使って紹介しますね。

◆質問

『A社は子会社Bからの増資の要請を受て、その要請に応えました。しかしB社は債務超過の状態であり、増資払込みによっても、依然として債務超過の状態が解消されていませんでした。このことから同社株式の評価損を計上しましたが否認されてしまいました。そこでこのような場合において評価損が認められるのには、どのような要件が必要となるのでしょうか?』

◆答え

『評価損が認められるポイントは大きく分けて3つあります。
 ①赤字子会社への増資後の純資産額が1株につき100000円マイナスとなること。
 ②さらに1~2年経過した段階で純資産が1株につき150000円(50%超)と、さらに債務超過が拡大していること
 ③②の状態においてさらに債務超過が拡大し、当面、業績の回復が見込まれない状態であること
 この3つを満たしている場合は子会社株式の評価損の計上が認められると考えられています。』

さて上記の根拠となる、実際の法人税基本通達も紹介しますね。
「株式(出資を含む。)を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株の引き受けを受けて払い込みをした場合には、仮に当該法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてもなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人については令第68条第1項第2号ロ(有価証券の株式の評価損の計上ができる事実)に掲げる事実はいないものとする。ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りではない。」

今回は赤字子会社の新株引受け後の評価損の計上に関してよくある質問をピックアップしました。評価損の計上に関してはとても複雑なシステムになっていますが、少しづつ事例を見ていくなどして知識をストックすることで、場合わけが理解できるようになってくることでしょう。


※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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